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■改葬許可申請

墓地に埋葬されているご親族を別のお墓に移される場合には次の申請が必要です。

(1)改葬許可書申請書の取得・記入

  富士見町役場(現在埋葬されている墓地の所在する市町村)から「改葬許可書申請書」を取得し、枠内に必要事項を記入する。

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(2)墓地管理者の証明

  (1)で記入した「改葬許可書申請書」に、現在埋葬されている墓地の管理者の証明を受ける。

  ・富士見町の場合、墓地管理者は区・集落組合長または寺院が一般的です。

   (区・集落組合長、寺院の代表者印の押印をお願いします。)

  ・丸山墓地の管理者は、(一社)富士見パノラマリゾート(Tel0266-62-5666)です。

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(3)改葬許可の申請

  (2)で証明を受けた「改葬許可申請書」と印鑑をお持ちのうえ、富士見町役場(現在埋葬されている墓地の所在する市町村)で「証明・閲覧・交付申請書申請書」に必要事項を記入し「改葬許可証」の発行申請をする。

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(4)改葬許可書の発行

「改葬許可申請書」の内容審査後、「改葬許可書」を発行します。手数料は無料です。

  ※過去に土葬した遺骨を収骨したのち、再度、火葬を希望する場合は、火葬施設を事前に予約する必要があります。収骨する予定日が決まりましたら、希望する火葬日時をご相談ください。富士見町から事務局へ空状況を確認したうえで予約致します。

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(5)遺骨の収骨

  (4)で発行された「改葬許可書」を、現在埋葬されている墓地の管理者に提示し、遺骨を収骨してください。 

 ((2)の際、改葬日時を打合せしてあれば、省くこともできるかと思います。)

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(6)改葬先への埋葬

  改葬先の墓地管理者に「改葬許可書」を提示し、(5)で収骨した遺骨を埋葬します。

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※墓地から収骨する際の抜魂式、納骨する際の入魂式等については、寺院等とご相談ください。


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