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■印鑑登録・証明について

印鑑登録・証明の必要性

印鑑は、銀行からお金を借りたり、不動産を登記したり、その他いろいろな社会生活をするうえでなくてはならないものです。印鑑登録と印鑑証明は、このように重要な役割をする印鑑を公に証明するものですから、個人の財産を守り不正を防ぐためにも、特に慎重な取り扱いが必要です。

印鑑登録のできる人

住民基本台帳(住民票)に記載されている方で、15歳以上の方。(住所地以外での印鑑登録はできません。)

印鑑登録の手続き

印鑑を登録しようとする場合は、印鑑登録申請書に必要事項を記入し、登録する印鑑と身分証明書(運転免許証・個人番号カード・パスポートなど顔写真のついた官公署発行のもの)を添えて本人が申請してください。

写真を貼った官公署発行の身分証明書または運転免許証などのない方は、保証人が1人必要です。保証人は富士見町に住所があり、すでに印鑑登録をしてある方に限られます。印鑑登録申請書に必要事項をご記入の上、申請してください。
(保証人の方には窓口で署名・押印をお願いします。登録証と登録印をお持ちください。)

※本人が窓口に来ることが出来ない場合には代理人の方による申請が可能です(数日間を要します)

印鑑登録証の交付

印鑑を登録したときは、その方に印鑑登録証を交付します。

印鑑の変更(改印)

すでに登録してある印鑑の紛失などの理由で別の印鑑に変更するときは、はじめて登録するときと同じ方法で行います。

印鑑証明書の交付

必ず印鑑登録証をお持ちになり、証明書交付申請書に必要事項を記入し、申請してください。

印鑑登録証がないと印鑑証明書は発行できません。

お問合せ先富士見町役場住民福祉課
住民係 0266-62-9112(直通)


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