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農地の「賃貸借」を合意解約した場合(法第18条第1項ただし書き、同条第6項)

ページID:0013938 更新日:2011年7月31日更新 印刷ページ表示

農地の「賃貸借」を合意解約した場合(法第18条第1項ただし書き、同条第6項)          

農地の賃貸借について、貸し手と借り手の間で農地を返還する合意ができた場合等には、合意した日から30日以内に農業委員会に通知する必要があります。

1 手続きの概要                                                    

(1) 貸し手と借り手の当事者間で、農地の賃貸借の途中解約について合意して下さい
(2) 合意解約を証する書類を作成して下さい
(3) 合意した日から「30日以内」に合意解約の通知書に必要書類を添付して「農業委員会事務局」に提出して下さい

2 必要書類                                                       

合意解約の通知書、合意解約書 [Excelファイル/22KB]
農地法第3条の許可書又は農業経営基盤強化促進法第18条の利用集積計画書