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富士見町再生可能エネルギー発電設備の設置等に係るガイドライン

ページID:0025786 更新日:2015年10月16日更新 印刷ページ表示

富士見町では再生可能エネルギー発電設備の設置に係るガイドラインを策定しました。

 富士見町では、再生可能エネルギーの利用を目的とした設備の設置等(新設、増設、改修)に関して、生活環境や自然環境等に配慮するとともに、住民相互の理解のもと再生可能エネルギーの導入を円滑に進めることを目的にガイドラインを策定しました。設備の設置等の計画のある事業者は、ご協力をよろしくお願いいたします。

 

1 対象設備

 ○太陽光発電設備(10kw以上)

 ○その他発電施設

 

2 対象地域

 ○富士見町内全域

 ※ただし、本町行政区域に属さない場合であっても、本町に影響を及ぼす恐れがある場合は、ガイドラインに沿った調整を行ってください。

 

3 大規模再生可能エネルギー発電設備の設置等

  再生可能エネルギー発電設備の設置等を目的に、2,000平方メートル以上の土地利用行為を行なおうとする事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る計画書を富士見町環境保全条例に基づく申請書に添付して、町に提出してください。

 

4 調整・届出・対応

(1)設置等の計画概要が明らかになった時点で、再生可能エネルギー発電設備の設置等に係る計画書を町に提出してください。計画書の作成にあたっては、事前に町の関係課や関係行政機関と協議、整理を行ってください。また、住民等(近隣住民、隣地地権者、関係地区等)に説明会を実施するよう努めてください。

(2)設置等が完了した時は、決められた完了届を町に提出してください。

(3)設置等に係る進み具合や状況については、住民等に報告するよう努めてください。また、設置等により周辺環境への影響が認められた場合は、すみやかに改善のための措置を講じてください。

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  ガイドラインの詳細はこちら

  ガイドライン [Wordファイル/40KB]

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