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請願書・陳情書提出に関する手続きとその記載例

ページID:0004912 更新日:2017年5月26日更新 印刷ページ表示

請願書・陳情書提出に関する手続きとその記載例

請願・陳情とは

皆さまの公の機関に対する要望や意見を、文書をもって「請願書」「陳情書」という形で町議会に提出することができます。

 請願と陳情の違い

  • 請願書には、富士見町議会議員(1人以上)の紹介が必要になります。
  • 陳情書には、紹介議員の必要はありません。

提出できる人は

  • どなたでも、提出できます。

提出できる時期は

  • 所定の要件を備えていれば、何時でも受付けています。ただし、審査の対象となるのは、各定例会です。
  • 各定例会開会日の2週間前までに提出され、受理されている必要があります。
  • 審査の対象となる定例会開催月は3月・6月・9月・12月です。

提出場所は

  • 富士見町議会事務局です。

提出書類の記載例と手順は

 【記載例】

 【提出の手順】

  • 上記記載例を参考に邦文を用いて記入してください。
  • 提出については、事務処理上の都合により定例会開会日の2週間前までに議会事務局へ提出してください。   
  • 提出期限までに提出されなかった場合には、次回定例会の審査対象となります。予めご了承ください。

議会に提出された請願書・陳情書の審議

  • 提出された請願書・陳情書は所管する常任委員会に付託され審議されます。
    (採択、不採択、一部採択、趣旨採択等があります。)
  • 常任委員会で審査された結果を本会議で採決します。「採択」となったものは関係省庁・県などに「意見書」を提出し、適切な処理を求めるようにします。

 結果の報告

  • 提出された請願書・陳情書の審議結果は、提出者に文書をもって報告いたします。
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