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請願書・陳情書提出に関する手続きとその記載例
請願書・陳情書提出に関する手続きとその記載例
請願・陳情とは
皆さまの公の機関に対する要望や意見を、文書をもって「請願書」「陳情書」という形で町議会に提出することができます。
請願と陳情の違い
- 請願書には、富士見町議会議員(1人以上)の紹介が必要になります。
- 陳情書には、紹介議員の必要はありません。
提出できる人は
- どなたでも、提出できます。
提出できる時期は
- 所定の要件を備えていれば、何時でも受付けています。ただし、審査の対象となるのは、各定例会です。
- 各定例会開会日の2週間前までに提出され、受理されている必要があります。
- 審査の対象となる定例会開催月は3月・6月・9月・12月です。
提出場所は
- 富士見町議会事務局です。
提出書類の記載例と手順は
【記載例】
- 請願書(陳情書)・意見書(案) [PDFファイル/582KB]の記載例をご覧ください。
【提出の手順】
- 上記記載例を参考に邦文を用いて記入してください。
- 提出については、事務処理上の都合により定例会開会日の2週間前までに議会事務局へ提出してください。
- 提出期限までに提出されなかった場合には、次回定例会の審査対象となります。予めご了承ください。
議会に提出された請願書・陳情書の審議
- 提出された請願書・陳情書は所管する常任委員会に付託され審議されます。
(採択、不採択、一部採択、趣旨採択等があります。) - 常任委員会で審査された結果を本会議で採決します。「採択」となったものは関係省庁・県などに「意見書」を提出し、適切な処理を求めるようにします。
結果の報告
- 提出された請願書・陳情書の審議結果は、提出者に文書をもって報告いたします。