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親族の方が亡くなられたとき

ページID:0004128 更新日:2018年6月14日更新 印刷ページ表示

死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をする必要があります。
同時に埋火葬許可及び斎場の使用許可申請を受け付けます。

1.届出に必要なもの

   (1) 死亡届書
   (2) 死亡診断書
   (3) 印鑑

※(1)(2)は原則として同じ1枚の用紙となっており、(2)欄を病院の医師が記入した後、届出人の方が(1)を記入し、役場窓口へお持ちいただきます。

2.埋火葬許可及び斎場使用許可申請

   (1) 住民福祉課窓口で申請をしていただきます(死亡届出と同時に受付可能です)
   (2) 斎場を使用するには予約が必要です。(茅野市役所で受け付けます)
   (3) 火葬は死亡されてから24時間以上たたないとできません。
   (4) 斎場の使用には使用料がかかります。
   (5) 埋火葬許可・斎場使用許可書は受付時にお渡しします。

3.斎場

諏訪南行政事務組合 静香苑

場所:長野県茅野市宮川647-1 電話:(0266)72-5150

死亡者の住所地 

使用料

13歳以上 

13歳未満

死胎児

胞衣(身体の一部)

富士見町・諏訪市・茅野市・原村

10000円

7000円

4000円

2000円

上記以外の方

50000円

35000円

20000円

10000円

富士見町・茅野市・諏訪市・原村以外にお住まいの方は使用料が異なります。

使用料に関して特例がありますので、詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

富士見町の方で静香苑以外の斎場を使用される方は、その斎場を管理している市区町村へお問合せください。

 

4.静香苑(火葬場)の使用料変更について

平成30年4月1日から、新しい使用料になりました。

 諏訪市・茅野市・富士見町・原村(諏訪南行政事務組合)で運営している静香苑(火葬場)は開所から36年が経過し施設が老朽化していることから、平成28年度に長寿命化を図る大規模改修を行いました。今後は、火葬件数の増加に伴い斎場運営費も増加が見込まれています。このような状況から、施設の延命を図りつつ、安定した運営を行う必要があるため使用料の見直しを行いました。

 

お問合せ先
富士見町役場住民福祉課
住民係 0266-62-9112(直通)