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住民登録についての届出

ページID:0021690 更新日:2015年3月21日更新 印刷ページ表示

住所異動の届出ができる方は、本人か本人と同一世帯の方です。

転居の場合については転居によって新たに同じ世帯となる方も届出できます。

それ以外の方が代わって届出をされる場合は委任状が必要となります。

受付場所・受付時間

担当課:役場1階 住民福祉課・住民係(1番の表示がされているカウンターになります)

受付時間:平日(毎年12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時15分まで

      (毎週火曜日の窓口延長時は証明発行業務のみ取り扱いのため住所異動手続きは受付できません)

転入するとき

他市町村から富士見町へ引っ越しをされた方は、住み始めた日から14日以内に

住民福祉課窓口で転入の届出をしてください。

予定日での転入等、届出の日よりも未来の日付での転入はできません。

届出に必要なもの

1、転出証明書(前住所地で転出の届出をされた際に発行されます)

2、本人確認書類(運転免許証等) 詳しくはこちら    窓口での本人確認について

3、みとめ印

4、その他前住所地から案内のあったもの(国民健康保険証、福祉医療受給者証、母子手帳等)

転居するとき

町内で引越しをされた方は、新しい住所に住み始めてから14日以内に「転居届」を住民福祉課窓口へ届け出てください。

予定での転居等、未来の日付での転居手続きはできません。

届出に必要なもの

1、本人確認書類

  詳しくはこちら    窓口での本人確認について

2、みとめ印

3、国民健康保険者証・高齢受給者証・後期高齢者医療保険証等、町から発行されている証書で住所が記載されているもの

転出するとき

他市区町村、または国外へ転出される方は、あらかじめ住民福祉課窓口で転出の手続をする必要があります。
転出の手続きをされますと、「転出証明書」が交付されますので、新たな住所地市区町村で転入の届出をする際に提出してください。

届出に必要なもの

1、本人確認書類

  詳しくはこちら    窓口での本人確認について

2、みとめ印

3、国民健康保険証・高齢受給者証・後期高齢者医療保険証(加入されている方)

4、印鑑登録証(印鑑登録をされている方)

※手数料は不要です。

郵送による転出証明書の交付について

事前に窓口で手続きをせず、すでに国内に転出された方など、転出先が遠隔地等の為、窓口へ来ることが難しい場合は、「転出証明書」を郵送で請求することが可能です。

請求される際の書式・添付書類につきましてはこちらをご参照下さい>転出証明書郵送交付申請書 

転出証明書にはマイナンバー等が記載されているため簡易書留でご返送します。

 

住民基本台帳カード(住基カード)・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方へ

住基カード・マイナンバーカードをお持ちの方は転出手続きの際、カードを提示し転出後の継続利用の申出をいただくか、旧住所地市町村へ郵送にて転出の申請を行った後、転入先市町村の窓口でカードを提示することで転入のお手続きが出来るようになります。

お手続きの詳しい流れは郵送用申請書の手続き案内をご参照下さい。

国外へ転出される方

窓口にて上記と同じ要領で転出手続きを行ってください。国外へ転出される方には転出証明書は交付されません。

なお後日日本へ帰国後、富士見町をはじめとして国内の市区町村に転入される際は、転入先の市区町村窓口にて帰国日等を確認するため「旅券(パスポート)」が必要となります。

 

 

お問合せ先
富士見町役場住民福祉課
住民係 0266-62-9112(直通)

 

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