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住民基本台帳カードについて
住民基本台帳カードについて
住民基本台帳カードとは
希望者の申請による交付です。高度なセキュリティ機能を備えたICカードで、写真付カードと写真なしカードがあります。
平成28年1月からマイナンバーカードが発行開始されたことに伴い、住基カードの発行は平成27年12月で終了しています。ただし、現在住基カードをお持ちの方は、住基カードの有効期間内であれば、平成28年1月以降でも、マイナンバーカードを取得するまでは利用可能です。
詳細はこちら→総務省 住基カードをお持ちの方へ<外部リンク>
カードの活用方法
写真付きカードの場合は、運転免許証やパスポートと同様に公的な身分証明書として利用できます。
また平成24年7月より住所の異動の際に転出証明書の代わりに住民基本台帳カードを用いて手続きができるようになり、
また今後も電子申告など申請・届出等手続きのオンライン化で活用する場面が増えるものと考えられています。
カードの有効期間
10年間です。(電子申告などを行う場合の電子証明書の有効期限は発行から3年です。)
※平成24年7月9日より転出時に住基カードを利用した転出手続きを行う事で転出先市町村でも
継続してカードを利用できるようになりました。→住基カードが継続して利用できるようになります!
暗証番号の注意事項
(1) | 容易に推測される番号の設定は避けてください。 |
(2) | 設定された暗証番号は役場でもわからないので、忘れないようにしてください。暗証番号を忘れてしまったり、暗証番号の入力を3回間違えて入力できなくなった場合は、暗証番号を再設定する手続きが必要になります。 |
(3) | 暗証番号を書いたメモや推測されるようなものをカードと一緒に保管したり、他人に知られたりしないようにしてください。 |
(4) | 本人確認のため暗証番号の入力をお願いすることがありますが、入力を3回間違えると、以後は入力できなくなります。この場合、暗証番号の設定を変更する手続きが必要になります。 |
カードを交付された後の注意事項
1.カードについて
(1) | カードを折り曲げたり、カードのIC(金色の部分)が傷付いたり汚れたりすると使用できなくなります。 |
(2) | カード裏面の白い部分は、変更事項を記載する場所ですから、汚したり、字を書いたりしないでください。 |
2.届出、再交付申請等について
(1) | 町内で転居したときや、氏が変わった場合は、カード裏面に変更事項を記載しますので、記載事項変更の届出をしてください。 |
(2) | 傷や破損でカードが使用できなくなった場合は、再交付申請をしてください。(手数料がかかります。) |
(3) | カードを紛失、盗難された場合は、直ちに住民福祉課住民係へ届け出てください。(一時的にカードを停止にすることは電話連絡でも結構です。ただし、一時停止を解除することは、電話ではできません。) |
(4) | カードが不要になった場合は、カードを住民福祉課住民係へ返納してください。 |
(5) |
転出の際に継続利用の手続きをする事で転出先市町村でもお使いいただけます。お手続き方法等はこちら→住基カードが継続して利用できるようになります! |
お問合せ先 |
富士見町役場1階 住民福祉課住民係 0266-62-9112、9115(直通) |