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印鑑登録・証明について

ページID:0004159 更新日:2013年1月17日更新 印刷ページ表示

印鑑登録・証明の必要性

印鑑は、銀行からお金を借りたり、不動産を登記したり、その他いろいろな社会生活をするうえでなくてはならないものです。印鑑登録と印鑑証明は、このように重要な役割をする印鑑を公に証明するものですから、個人の財産を守り不正を防ぐためにも、特に慎重な取り扱いが必要です。

印鑑登録のできる人

富士見町の住民基本台帳(住民票)に記載されている方で、15歳以上の方。(住所地以外での印鑑登録はできません。)

登録できる印鑑

印影の大きさが一辺8ミリ以上25ミリ以内のもの。

住民登録されている氏名、氏、名または氏名の一部を表しているもの。

※外国人住民の方については通称名登録がされていればその通称名を表しているもの。通称名登録をされていない方で氏名に漢字を用いない(アルファベット表記)方についてはアルファベット表記による印鑑での登録が可能です。

変形しないもの。(ゴム印、シャチハタ印は不可)

※同一世帯の方が既に登録している印鑑は登録できません。

印鑑登録の手続き(手数料300円)

印鑑を登録しようとする場合は、印鑑登録申請書に必要事項を記入し、登録する印鑑と本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポートなど顔写真のついた官公署発行のもの)を添えて本人が申請してください。

写真を貼った官公署発行の身分証明書または運転免許証などのない方は、保証人が1人必要です。保証人は富士見町に住所があり、すでに印鑑登録をしてある方に限られます。印鑑登録申請書に必要事項をご記入の上、申請してください。
(保証人の方には窓口で署名・押印をお願いします。登録証と登録印をお持ちください。)

上記申請の場合、登録証は即日交付となります。

※写真付本人確認書類が無く、保証人となる方もいない場合(数日間を要します)

(1)窓口にて印鑑登録申請書にご記入いただきます。

(2)登録申請されたご本人様あてに郵送にて照会書を送付いたします。

(3)照会書到着次第、照会書解答欄にご記入いただき窓口へお持ち下さい。その際登録に用いる印鑑並びに本人確認書類(保険証、年金手帳、その他本人確認書類)を忘れずにお持ち下さい。登録が完了しましたら印鑑登録カードを交付いたします。

 

※印鑑登録を代理人によって行う場合(数日間を要します)

申請者が意思表示することは可能だが、疾病等により自宅や病院で寝たきり、その他やむを得ない事由により本人が窓口に出向くことが出来ない場合には、代理人を介した本人への照会及び登録申請の方法があります。

(1)窓口に備えてあります「代理権授与通知書」をお持ち帰りいただき、申請本人より代理人に権限を委任する旨記名いただき(自署が難しい方については申述書付書面により代筆が可能です)、記入済みの通知書を代理人の方が窓口へお持ち下さい。

(2)内容確認後、登録されるご本人様宛に郵送にて照会書及び印鑑登録申請書を送付いたします。

(3)ご本人より登録者欄にご署名・押印、並びに代理人の方は代理人欄にご署名・押印をしていただき、照会書登録申請書合わせて窓口へお持ち下さい。この際登録に用いる印鑑・代理人の印鑑・代理人の本人確認書類を忘れずにお持ち下さい。登録が完了しましたら代理人の方に印鑑登録カード(ICカード)を交付いたします。

印鑑登録証の交付

印鑑を登録した方には印鑑登録証(ICカード)を交付します。※再発行不可

印鑑証明書の交付

必ず印鑑登録証をお持ちになり、証明書交付申請書に必要事項を記入し、申請してください(手数料300円、本人確認不要)

印鑑証明書発行については代理の方でも必要な方の登録証をお持ちいただければ委任状等を必要とせず証明書の交付を受けられます。

※登録した本人であっても印鑑登録証がない場合、印鑑証明書は発行できません。

印鑑登録証を紛失したとき

窓口で亡失届を提出していただき、印鑑証明書が必要な際は初めて登録するときと同じ方法で新たに印鑑登録をしていただきます(本人申請の場合は即日交付です)

印鑑の変更(改印)

すでに登録してある印鑑を紛失したり、別の印鑑へ変更したいときは、既にある印鑑登録を廃止した上で、初めて登録するときと同じ方法で行います。

お問合せ先
富士見町役場住民福祉課
住民係 0266-62-9112(直通)