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1.申請免除
申請をして承認されると保険料の納付が免除される制度
- 本人と配偶者、世帯主いずれもが前年の所得が一定以下のとき
- 地方税法上の障害者、または寡婦で前年の所得が一定以下のとき
- 天災等の理由により、保険料の納付が著しく困難なとき
申請免除は所得により4段階
- 全額免除 ・ ・ ・ 保険料の全額が免除されます
- 4分の3免除 ・ ・ ・ 保険料の4分の1を納めると、残りが免除されます
- 半額免除 ・ ・ ・ 保険料の半額を納めると、残りが免除されます
- 4分の1免除 ・ ・ ・ 保険料の4分の3を納めると、残りが免除されます
注) 免除を受けた期間は、全額納付した場合より老齢基礎年金の額が減額されます
申請できる期間
- 7月分から翌年6月分まで申請できます
- 過去の期間については、申請日より原則2年1か月前まで遡って申請することができます
申請手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 失業などを理由とするときは、失業したことを確認できる公的機関の証明の写し
○ 雇用保険被保険者離職票
○ 雇用保険受給資格者証
○ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 など