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1.申請免除

ページID:0012643 更新日:2010年4月7日更新 印刷ページ表示

申請をして承認されると保険料の納付が免除される制度

  • 本人と配偶者、世帯主いずれもが前年の所得が一定以下のとき
  • 地方税法上の障害者、または寡婦で前年の所得が一定以下のとき
  • 天災等の理由により、保険料の納付が著しく困難なとき

申請免除は所得により4段階

  • 全額免除   ・ ・ ・ 保険料の全額が免除されます
  • 4分の3免除 ・ ・ ・ 保険料の4分の1を納めると、残りが免除されます
  • 半額免除   ・ ・ ・ 保険料の半額を納めると、残りが免除されます
  • 4分の1免除 ・ ・ ・ 保険料の4分の3を納めると、残りが免除されます

   注) 免除を受けた期間は、全額納付した場合より老齢基礎年金の額が減額されます

申請できる期間

  • 7月分から翌年6月分まで申請できます
  • 過去の期間については、申請日より原則2年1か月前まで遡って申請することができます

申請手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 失業などを理由とするときは、失業したことを確認できる公的機関の証明の写し
        ○ 雇用保険被保険者離職票
        ○ 雇用保険受給資格者証
        ○ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 など