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3.納付猶予制度
制度概要
50歳未満の方で、所得が少なく保険料の納付が困難な方は、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、申請をし承認されると保険料納付が猶予される制度です。
申請できる期間
- 7月分から翌年6月分まで申請できます
- 過去の期間については、申請日より原則2年1か月前まで遡って申請することができます
申請手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 失業などを理由とするときは、失業したことを確認できる公的機関の証明の写し
○雇用保険被保険者離職票
○雇用保険受給資格者証
○雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 など