ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 所属一覧 > 住民福祉課 > 5.国民年金保険料の「追納」ができます

本文

5.国民年金保険料の「追納」ができます

ページID:0012657 更新日:2010年4月7日更新 印刷ページ表示

保険料免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の年金額は少なくなります。
これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増やすために、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。
ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。