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障がい福祉サービス申請等における個人番号(マイナンバー)の利用について

ページID:0026532 更新日:2016年1月5日更新 印刷ページ表示

障がい福祉サービス申請・変更申請に個人番号(マイナンバー)が必要になります

障がい福祉事務手続きの一部に個人番号が必要になります。

個人番号を利用する手続きの際には、以下の2点が必要になります。

 ◆申請や届出をする方の個人番号が確認できる書類(番号確認)
 ◆本人であることを確認できる書類(身元確認)

※代理人が手続きする場合は、委任状や代理人の本人確認書類などが必要になります。

なお、原則として各種申請書等に個人番号の記載が必要になりますが、申請等の際に個人番号が記載されていないことを理由に一律に受理しないということはありません。

個人番号を利用する申請内容

・障がい福祉サービスの申請および変更
・障がい児福祉サービスの申請及び変更
・自立支援医療(更生医療・精神通院)の申請および変更
・身体障害者手帳の申請および変更
・補装具の申請
・障害児福祉手当・特別障害者手当の請求および所得状況届

本人による申請の場合に必要となるもの

番号確認

◆マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等

身元確認

◆1点で身元確認ができる書類(顔写真付きのもの)

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等

◆2点で身元確認ができる書類(顔写真が付いて無いもの)

健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給 者証、自立支援医療受給者証、障がい者福祉課関連事の各種決定通知書(氏名・住所が記載されたもの)等

代理人による申請の場合に必要となるもの

◆申請者本人の番号確認

申請者本人のマイナンバーカード(写し可)または本人の通知カード(写し可)、本人の個人番号が記載された住民票の写し等

◆代理権の確認

◇法定代理人の場合

 戸籍謄本その他その資格を証明する書類

◇任意代理人の場合

 委任状

※上記の提出が困難な場合

 官公署等から申請者本人に対し発行・発給された書類(申請者本人の障がい福祉サービスの受給者証など)

◆代理人の身元確認

◇1点で身元確認ができる書類(顔写真付きのもの)

マイナンバーカード、代理人の運転免許証、運転経歴証 明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、申請者本人が利用する事業所や病院等の職員であることを証明するもの(顔写真入り)等

◇2点で身元確認ができる書類(顔写真が付いて無いもの)

健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者自立支援医療受給者証、障害者福祉課関連事務の各種決定通知書(氏名・住所が記載されたもの)、申請者本人が利用する事業所や病院等の職員であることを証明するもの(顔写真無し)等

郵送による申請の場合に必要となるもの

郵送による申請の場合は、上記の「本人による申請の場合」「代理人による申請の場合」と同様の書類が必要になります。その際は、番号確認・本人確認のための書類は、写しを同封してください。

代理権の授与が困難な方の申請の場合

本人が障がい等により意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書への個人番号の記載は不要です。

使者による申請の場合に必要となるもの

代理権の無い使者による申請の場合には、「申請者本人による郵送での申請の場合」と同様の番号確認・本人確認書類が必要になります。本人の代わりに使者として申請書の提出をする場合は、個人番号が見えないよう、申請書を封筒に入れて提出してください。

障がい福祉事業所でのマイナンバー(個人番号)の取り扱いに関する注意事項

障がい福祉事業者が、本人の委任を受け、個人番号の記載等を含む申請書の代理申請を行うことは可能です。ただしこの場合、代理権の範囲内(申請行為の授権のみ)で業務を行っているに過ぎないため、これを超える範囲で個人番号を取り扱うことは認められていません。例えば、本人の委任の範囲を超えて、申請時に把握・視認した個人番号を控えて事業所に保管しておくことや、それを利用して、以降の手続きに利用することなどは許されていません。また、業務上、個人番号が記載された 申請書等のコピーを保管する必要がある場合は、個人番号の記載箇所を黒塗り等の対応を行うなど、個人番号の保管をしないようにしてください。
違反をした場合、特定個人情報保護委員会の措置命令やそれに背いた場合の罰則の対象となる可能性もあります