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地域地区や建築物の制限について

ページID:0033791 更新日:2019年3月22日更新 印刷ページ表示

都市計画での地域地区や、建築物の制限について、代表的なことをご案内いたします。

区域区分

都市計画区域全域で、定めていません(非線引き)。

地域地区

次に掲げる事項は、都市計画区域全域で、定めていません。

  • 特別用途地区
  • 高度地区
  • 高度利用地区
  • 防火地域・準防火地域(建築基準法第22条の区域の指定もありません)
  • 風致地区
  • 駐車場整備地区
  • 生産緑地地区
  • 伝統的建造物群保存地区
  • 特定用途制限地域
  • 景観地区

市街地開発事業

次に掲げる事項は、都市計画区域全域で、現在施行中または計画されているものはありません。

  • 土地区画整理事業
  • 市街地再開発事業

地区計画

都市計画区域全域で、定めていません(密集法、歴史風致法、沿道法、集落法)。

立地適正化計画

都市再生特別措置法に基づく「富士見町立地適正化計画」を令和2年3月31日に公表しました。計画で定める「都市機能誘導区域」や「居住誘導区域」の外で特定の開発・建築等の行為をする場合、行為に着手する30日前までに町への届け出が義務付けられます。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

富士見町立地適正化計画の公表と届出制度について

 

用途地域別の容積率、建ぺい率、高さ制限、日影規制

用途地域境や、白地地域(用途地域の指定のない区域)の容積率・建ぺい率の境については、窓口で閲覧できますのでお問い合わせください。

※平成31年4月現在

用途地域

 

備 考  1 この表に記載されていない事項については、お手数ですがお問い合わせください。

      2 日影規制は、長野県のホームページ<外部リンク>でもご確認ください。

都市計画図

都市計画図(縮尺10,000分の1、平成30年2月現在のもの)は、1枚1,030円で販売しています(郵送でもご対応いたします)。用途地域や都市計画道路を確認することができますので、ぜひお買い求めください。

なお、販売窓口は都市計画係ではなく会計室ですので、直接お問い合わせください。

会計窓口案内