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地域地区や建築物の制限について
都市計画での地域地区や、建築物の制限について、代表的なことをご案内いたします。
区域区分
都市計画区域全域で、定めていません(非線引き)。
地域地区
次に掲げる事項は、都市計画区域全域で、定めていません。
- 特別用途地区
- 高度地区
- 高度利用地区
- 防火地域・準防火地域(建築基準法第22条の区域の指定もありません)
- 風致地区
- 駐車場整備地区
- 生産緑地地区
- 伝統的建造物群保存地区
- 特定用途制限地域
- 景観地区
市街地開発事業
次に掲げる事項は、都市計画区域全域で、現在施行中または計画されているものはありません。
- 土地区画整理事業
- 市街地再開発事業
地区計画
都市計画区域全域で、定めていません(密集法、歴史風致法、沿道法、集落法)。
立地適正化計画
都市再生特別措置法に基づく「富士見町立地適正化計画」を令和2年3月31日に公表しました。計画で定める「都市機能誘導区域」や「居住誘導区域」の外で特定の開発・建築等の行為をする場合、行為に着手する30日前までに町への届け出が義務付けられます。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
用途地域別の容積率、建ぺい率、高さ制限、日影規制
用途地域境や、白地地域(用途地域の指定のない区域)の容積率・建ぺい率の境については、窓口で閲覧できますのでお問い合わせください。
※平成31年4月現在
備 考 1 この表に記載されていない事項については、お手数ですがお問い合わせください。
2 日影規制は、長野県のホームページ<外部リンク>でもご確認ください。
都市計画図
都市計画図(縮尺10,000分の1、平成30年2月現在のもの)は、1枚1,030円で販売しています(郵送でもご対応いたします)。用途地域や都市計画道路を確認することができますので、ぜひお買い求めください。
なお、販売窓口は都市計画係ではなく会計室ですので、直接お問い合わせください。