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都市計画法に基づく開発行為について

ページID:0030312 更新日:2018年4月2日更新 印刷ページ表示

都市計画法第29条の規定により、一定規模の開発行為をする場合は、長野県知事の許可が必要となります。

開発行為とは

都市計画法において「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます(都市計画法第4条)。

建築物、特定工作物とは

  • 建築物
    土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの等 (建築基準法第2条第1号)
  • 特定工作物
    第一種特定工作物 : コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物貯蔵施設 等
    第二種特定工作物 : 1ha以上の 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、墓園 等

土地の区画形質の変更とは

  • 土地の「区画」の変更
    道路等によって土地利用形態としての区画、すなわち独立した物件としてその境界を明認しうるものを変更すること
  • 土地の「形」の変更
    切土、盛土等によって土地の形状を物理的に変更すること
  • 土地の「質」の変更
    農地や池沼を宅地にする等といった土地の有する性質を変更すること

富士見町環境保全条例における「開発事業」

都市計画法に規定する「開発行為」とは別に、富士見町環境保全条例では「開発事業」を行おうとする場合にはあらかじめ町の許可を必要とします(富士見町環境保全条例第23条)。詳細については、総務課企画統計係へご相談ください。

開発事業(富士見町環境保全条例)

開発許可が必要な行為

  • 建築物及び第一種特定工作物の開発行為 : 都市計画区域で3,000平方メートル以上、都市計画区域外で1ha以上
  • 第二種特定工作物の開発行為 : 1ha以上

公共施設の管理者の同意等

開発行為の許可を申請する場合、許可申請に先立ち、開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議し、同意を得ることが必要となるほか(都市計画法第32条第1項)、開発行為または開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者などと協議する必要があります(都市計画法第32条第2項)。

公共施設とは

都市計画法において「公共施設」とは、「道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設」をいいます(都市計画法第4条第14項、都市計画法施行令第1条の2)。

「開発行為に関係がある公共施設」とは、開発区域内にある既存の公共施設のほか、開発区域外にあって、開発行為の実施に伴って変更または廃止されることとなる公共施設を含みます。

また、開発区域外にある道路に開発区域内の道路を接続する場合や、開発区域外にある水路、河川等に開発区域内の排水施設を接続、放流する場合などには、道路、水路の管理者の同意が必要になります。

都市計画法第32条の規定による同意・協議の対象事例

  • 開発区域に接する道路に出入口を設置する
  • 開発区域内にある道路や河川、水路を廃止したり付替えたりする
  • 開発区域に接する道路を拡幅する。または改修する
  • 開発区域外の上水道や下水道に接続する
  • 開発区域内に緑地を設置する
  • 開発区域内の雨水を河川へ放流する
  • 消火栓や防火水槽を設置する

道路・河川・水路(いずれも町が管理するもの)、緑地については建設課との協議になります。道路法、河川法、富士見町公共物管理条例の許可または道路や水路の廃止、付替え、寄附などが必要な場合は、都市計画法第32条の規定による同意等に先立ちこれらが許可されている必要があります。

その他の公共施設については各管理者(上下水道課や消防署など)と協議をお願いいたします。

開発行為許可申請の提出先などについて

開発行為許可申請書の提出先は、建設課都市計画係の窓口です。申請書は町から長野県(諏訪建設事務所建築課)に進達され、審査されます。審査事項については長野県諏訪建設事務所建築課(電話:0266-57-2923)にお問い合わせください。また、関係様式などは長野県のホームページを参照してください。

開発許可制度の概要 (長野県のホームページへジャンプします)<外部リンク>

開発許可の手続き(長野県のホームページへジャンプします)<外部リンク>

都市計画法に基づく開発許可関係の申請様式 (長野県のホームページへジャンプします)<外部リンク>