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道路や水路の払下げ、付替え、寄附について

ページID:0030335 更新日:2018年4月2日更新 印刷ページ表示

道路や水路としての用途を廃止し、払下げ(有償での売り払い)を受けたいときや、道路や水路を付替え(移動)したいときは、事前協議後に用途廃止の申請をしていただく必要があります。

また、私有地を道路や水路として町に寄附したいときは、事前協議後に寄附の申出書を提出していただく必要があります。

用途廃止や寄附については、審査に時間を要することなどから、事前に充分な協議をお願いいたします。また、手続きの詳細についてはお手数でも窓口へお越しのうえご相談ください。