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合併処理浄化槽設置について

ページID:0025468 更新日:2019年1月10日更新 印刷ページ表示
富士見町には下水道が接続していない地域があります。
そのような地域にお住まいの方には、合併処理浄化槽の設置をお願いしています。

合併処理浄化槽とは

合併処理浄化槽は、微生物の働きを利用して、排水中の有機物の90%を除去することができ、下水道の終末処理場とほぼ同等の高度な処理をすることができます。

浄化槽の維持管理

合併処理浄化槽は、設置すればすべて完了というわけではありません。
適正な維持管理のため、日々の保守点検や清掃、法定検査が浄化槽法により義務付けられています。

~保守点検~

浄化槽の点検・調整、またはこれに伴う修理を行うもので、実施回数は、処理方式や処理対象人員等により異なります。
保守点検が適正に行われていないと、処理機能が低下し、悪臭や害虫の発生の原因となります。

点検は長野県知事の登録を受けた業者に依頼してください。
※諏訪地域振興局 環境課(0266-53-6000)へお問合せください。

~清掃~

清掃は、処理しきれなかった汚泥・スカムを引き出し、浄化槽内の調整・洗浄を行うものです。汚泥が溜まると処理機器に負担がかかり、浄化槽の機能低下放流水の水質汚濁などの原因となります。清掃の回数は、利用状況により異なります。
清掃は、富士見町で許可を受けた業者に依頼してください。

~法定検査~

法定検査には、設置後3~8か月以内に行われる「使用開始後の検査(第7条検査)」と、毎年1回行う「定期検査(第11条検査)」の2種類あります。
第7条検査では、浄化槽の設置状況や、新たに設置された浄化槽が適正に機能しているかを検査します。
第11条検査は、保守点検や清掃が定期的に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されている事を確認する検査です。
検査は、長野県知事指定検査機関である、㈳長野県浄化槽協会にて実施されます。
 

日常の管理の関係からみると、保守点検や清掃は浄化槽にとっての日常の健康管理にあたるもので、法定検査は健康管理が十分に行われているか第三者が公平に判断する健康診断に相当します。

諏訪浄化槽衛生管理組合

 諏訪浄化槽衛生管理組合とは、浄化槽法の趣旨に基づき、浄化槽の適正な施工及び維持管理を推進することを目的に、浄化槽施工業者と設置者で構成された組合です。

 諏訪地域の生活環境と公衆衛生の向上のため、浄化槽設置者の方へ浄化槽の正しい知識や、水環境向上の意識をより一層強く持っていただけるよう、事業を進めています。

 また、年に1回義務付けられています法定検査手数料の補助金の交付も行っております。交付対象事業は、11条検査で7条検査は対象外となっています。補助金を受けられる条件や、回数の制限があります。組合への加入や、補助金制度の詳細は、以下にお問合せください。

諏訪浄化槽衛生管理組合事務局 電話0266-53-6000 内線2662

 

浄化槽を休止するとき ※様式を変更しました

 令和2年4月1日以降、1年以上家を留守にするなど、浄化槽を休止したい場合に届け出ることで、保守点検・清掃・法定検査の義務が免除になります。

  この場合、休止する前に必ず清掃を行い、浄化槽使用休止届書に清掃の記録を添付したうえで、提出してください。

【休止の浄化槽の状態について】

 ・消毒剤の撤去

 ・休止前に清掃を実施(汚泥の全量抜き取り)し、水道水等を使用して張り水を行う。

 ・ブロアーの電源を抜く

※お盆やお正月等には帰省してトイレ等を使用するなど、少しでも浄化槽を使用する場合は、休止に該当しません。

休止した浄化槽を使用するとき ※様式を追加しました

 休止届をした浄化槽を使用再開する場合、浄化槽使用再開届出を30日以内に提出してください。

浄化槽を廃止するとき ※様式を変更しました

 公共下水道への接続、建物解体等で浄化槽を廃止する場合、浄化槽使用廃止届を必ず30日以内に提出してください。

合併処理浄化槽設置にかかる補助金について

公共下水道および農業集落排水の区域外のうちこれらに7年以上の間、接続ができないと認められる専用住宅に設置する合併処理浄化槽には補助金が適用となる場合があります。

条件等の詳細はこちらをご覧ください。合併処理浄化槽設置事業補助金のページ

 

合併処理浄化槽に関する様式一覧