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障がいのある方へ(転出時)
身体障害者手帳・療育手帳
富士見町での手続はありません。
身体障害者手帳、療育手帳を持参し、転出先の役所に住所変更届を提出してください。
精神障害者保健福祉手帳
県内転出時
富士見町での手続きはありません。
精神障害者保健福祉手帳を持参し、転出先の役所に「障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書」を提出してください。
県外転出時
精神障害者保健福祉手帳を持参し、「精神障害者手帳返還届」を提出してください。
転出先の役所で再度発行の手続きが必要になります。
自立支援医療(精神通院)受給者
富士見町での手続きはありません。
自立支援医療受給者証(精神通院)を持参し、転出先の役所に住所変更届を提出してください。
お問合せ先 |
住民福祉課 社会福祉係 62-9144 |