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農地を農地以外のものに変更して使用、売買・貸借するには

ページID:0013934 更新日:2022年5月9日更新 印刷ページ表示

農地転用について

農地を耕作の目的に供されない状態にすること、つまり、農地を農地以外のものにすることを
「農地転用」と言います。
農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に、県知事より、農地法に基づく
許可を受ける必要があります。
例えば、農地を住宅敷地や駐車場敷地などの目的で利用する場合が転用に該当します。

所有する農地について、権利移動を伴わず転用する場合(所有者自らが転用事業を行う場合)は
農地法第4条の許可申請、転用を目的として売買(所有権移転)や貸借(権利設定)を行う場合は
農地法第5条の許可申請となります。

なお、転用する面積が4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣への協議が必要となります。

許可の基準

次の立地基準と一般基準を満たしていない場合は許可されません。

立地基準
 (1)申請地及び転用目的が営農条件や周辺の市街化の状況から妥当であること
 (2)転用予定地の位置が妥当で、転用する面積の必要性が認められること
 (3)「農業振興地域の整備に関する法律」で規定する農用地区域に該当しない農地であること

一般基準
 (1)転用目的の確実性が確保されていること
     適切な計画を立て、転用事業に必要な資力が十分であること
 (2)周辺農地、水利等への被害防除措置が十分であること
 (3)転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていること
 (4)転用に関係する他法令上問題がないこと
     例えば、住宅敷地として転用する場合、建築許可が得られる見込みがあること 等

詳しくは、長野県のホームページをご覧ください。
  https://www.pref.nagano.lg.jp/nosei/sangyo/nogyo/nochiho/tenyo.html<外部リンク>

許可申請の手続き

1.事前準備
 (1)転用する農地が農業振興地域の農用地区域の指定を受けていないか確認してください。
   【注意点】
    農用地区域の指定を受けている場合は、原則として転用はできません。
    立地条件によっては、まれに区域指定の除外ができる場合もありますので、ご相談ください。 

 (2)転用事業の計画および資金計画を立ててください

 (3)転用する農地について、法務局で土地の「登記事項証明書(全部事項証明)」と「公図」を
     取得し、内容を確認してください。
   【注意点】
    所有権移転が伴う転用において、一筆を分けて転用する場合は、土地の分筆が必要と
    なります。

2.必要書類
 (1)許可申請書
   農地所有者が転用する場合
   農地法第4条許可申請書 [Excelファイル/43KB]
   農地法第4条許可申請書 [PDFファイル/112KB]
   農地所有者以外が転用する場合
   農地法第5条許可申請書 [Excelファイル/56KB]
   農地法第5条許可申請書 [PDFファイル/123KB]

 (2)添付書類
   必要書類一覧 [PDFファイル/121KB]
   申請事由の詳細(補足説明) [Wordファイル/31KB]
   資金調達計画書 [Excelファイル/30KB]
   農地転用に関わる確認書 [Wordファイル/26KB]

 【注意点】
  申請の際には、記入漏れや誤りがないか、添付書類が揃っているかなどをしっかり確認して
  ください。
  許可申請書や添付書類に不備がありますと、当月分として処理ができなくなる恐れがあります。
  日程に余裕をもって申請を行ってください。

3.提出部数
 2部 (正本・副本の各1部ずつ)
 副本は正本をコピーして作成してください。

4.提出先
 富士見町農業委員会事務局の窓口 (役場2階13番カウンター)

5. 申請書受付締切日
 毎月10日
 (10日が土曜日の場合は翌々日、日曜日・祝日の場合は翌日)

6. 申請受付後の流れ
 受付月の翌月の20日頃に、許可指令書または不許可の通知書を農業委員会より申請者に交付します。
 受け取りの認印をもって農業委員会事務局(役場2階13番窓口)にて交付を受けてください。

7.転用許可後の流れ
 (1)転用事業に着手し、事業が完了するまで町農業委員会に転用事業の進行(進捗)状況を報告
    してください。
    進捗状況報告書様式 [Wordファイル/36KB]

 (2)転用事業が完了したら、町農業委員会に事業完了の報告をしてください。
    完了報告書様式 [Wordファイル/36KB]

 (3)事業完了の報告後に、法務局にて地目変更の手続きをしてください。

 

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