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鳥獣被害防止施設設置事業補助金
町では、農作物を鳥獣による被害から防除するために農地に設置する防護柵の資材の購入について、補助を行っています。
補助制度の概要
補助対象者
(1)町内に住民登録を有する個人または町内に事業所を有する法人
(2)町内の農地に所有権や賃借権などを有している方
(3)町税等の滞納がない方
(4)過去5年度内に、鳥獣被害防止施設設置事業の補助金の交付を受けていない方
補助金額等
鳥獣被害防止施設の種類 | 補助率 | 補助金の額の上限 |
電気柵 | 2分の1以内 | 100,000円 |
電気柵を除く防護柵 | 10分の2以内 | 40,000円 |
- 補助の対象となるのは、資材の購入に要する経費です。設置費用などは含まれません。
- 1つの農地に対して50m以上の設置延長になるものが対象です。
- 補助金の額は、1,000円未満を切り捨てたものとなります。
- 「電気柵を除く防護柵」は、農用地区域内の農地に設置する場合に限り補助の対象となります。
- 国、県、町のほかの事業による補助金が交付される場合は、補助金の額からその額を除くものとします。
申請手続き
資材を購入する前に、次の書類を提出してください。購入後の申請はできません。
(1)補助金交付申請書
(2)農地の位置図
(3)見積書の写し
(4)住民票の写しまたは町内に事業所を有することがわかる書類
(5)設置する防護柵の仕様がわかるもの(カタログなど)
(6)閲覧承諾書
(7)農地の現況写真
(8)その他必要な書類
補助金交付決定後の各種書類
完了実績報告書
補助金支払請求書