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勤労者に対する助成措置

ページID:0005159 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

勤労者に対する助成措置

 労政については、富士見町勤労者に対する助成制度があります。

勤労者に対する助成措置について

助成制度の名称 対象事業 助成内容(率)
勤労者生活資金融資制度

町内に居住する勤労者の生活の安定を図り、福祉向上のため、長野県労働金庫と協調して資金の融資をあっせんします。

【融資対象者】

  1. 町内に1年以上居住する方
  2. 町税を完納している方
  3. 労働金庫会員の組織労働者または互助会員であること

【資金用途(以下に掲げる資金を除く生活資金)】

  1. 事業資金
  2. 投資 ・ 投機に係る資金
  3. その他不健全な資金

【融資条件】

  1. 限  度 額:300万円
  2. 貸付期間:10年以内
  3. 償還方法:元利均等償還
  4. 内   容:教育資金、自動車資金、住まいに関する資金、その他生活に関する資金等、対象資金について優遇金利を受けることができます。※詳細については、長野労働金庫茅野支店にお問い合わせください。
貸付原資を労働金庫に預託
10,000千円
勤労者住宅新築資金利子補給金

勤労者が町内に住宅を新築するために融資を受けた資金の利子に対して、利子補給金を交付し、勤労者の金利負担の軽減と生活安定を図ります。

【対象者】
1住宅につき1人の勤労者で、次の条件に該当する方

  1. 勤労者および家族が居住する住宅
  2. 住宅の建築延面積は30平方メートル以上170平方メートル以内
  3. 竣工し、生活を開始した前年における給与所得控除後の額が350万円以下
  4. 返済期間が5年以上の資金(住宅金融支援機構から受けた資金は除く)
  5. 町税を完納している方

【提出書類】

 1、交付申請書
 2、勤労者住宅新築資金貸付証明書
 3、給与等の支払いを証明する書類
 4、建築確認通知書の写し
 5、町税等の完納証明書

【提出期限】

 住宅が竣工した翌年の1月末日

【補給金額】
融資金額の1/100以内
限度額3万円