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富士見町商業振興事業補助金

ページID:0032075 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

富士見町商業振興事業補助金

 町内の商業者、建設業者が行う店舗や事務所の設備投資事業、また、商業者等が行う空き店舗活用事業や賑わい創出事業、環境設備事業に対して、その経費の一部を補助します。

富士見町商業振興事業一覧

 

対象事業

指定基準

補助率及び限度額

高度化事業
(第3条第1号)

独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項及び第2項に規定する事業により商業団体が設置する施設で、投下固定資産総額2,000万円以上であるもの

5/100以内
限度額200万円
ただし、常時従事する者が2名に満たない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。

商店等近代化事業
(第3条第2号)

商業者または商業団体が店舗等の近代化のため新設、増築及び改修する施設で、投下固定資産総額が200万円以上であるもの

5/100以内
限度額200万円
ただし、常時従事する者が2名に満たない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。

空き店舗等活用事業
(第3条第3号)

商業者または商業団体が空き店舗を新たな店舗やコミュニティ施設として利活用するため改修する施設で、投下固定資産総額が50万円以上、かつ、200万円以下であるもの

10/100以内
限度額20万円

商業者または商業団体が空き店舗を新たな店舗やコミュニティ施設として利活用するため賃借する施設の家賃

10/100以内
限度額年20万円以内とし、2年を限度とする。

商店街等賑わい創出事業
(第3条第4号)

商業団体が商店街等の賑わいを創出するため共同して開催するイベント及び投下固定資産総額が50万円以上で設置する施設の費用の一部で町長が必要と認めるもの

30/100以内
限度額30万円

商店街環境整備事業
(第3条第5号)

商業団体が商店街に共同して設置する施設の費用の一部で町長が必要と認めるもの

30/100以内
限度額30万円

総合工事業
(第3条第6号)

日本標準産業分類に定める一般土木建築工事業から建築リフォーム工事業までとし、常時建設工事の請負契約を締結する事務所あるいは建設工事の現場を管理する事業所施設の新設・改善・増設に伴う投下固定資産総額200万円以上であるもの

5/100以内
限度額100万円
ただし、常時従事する者が2名に満たない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。

職別工事業
(第3条第7号)

日本標準産業分類に定める大工工事業から塗装工事業までとし、独自で開発した製品以外の既製品・木材を購入し、又は加工した製品を他社へ卸売をせず、個人との請負契約により工事を行う事業所施設の新設・改善・増設に伴う投下固定資産総額200万円以上であるもの

5/100以内
限度額100万円
ただし、常時従事する者が2名に満たない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。

設備工事業
(第3条第8号)

日本標準産業分類に定める設備工事業とし、主として電気工作物、空気調和設備、給排水・衛生設備、昇降設備を自己又は下請として設備の一部を構成する事業所施設の新設・改善・増設に伴う投下固定資産総額200万円以上であるもの

5/100以内
限度額100万円
ただし、常時従事する者が2名に満たない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。

 

申請の流れ・提出書類

事業開始の90日前までの申請が必要になります。(町長が認める場合は期間を短縮することができます。)

事業指定申請(事業者)→事業指定→事業実施(事業者)→補助金交付申請(事業者)→補助金交付決定→請求(事業者)→支払い

提出書類

◇事業申請するとき 事業指定申請書 [Wordファイル/15KB]事業計画書 [Wordファイル/17KB]

◇事業を開始したとき 事業開始届 [Wordファイル/23KB]

◇変更、廃(中)止するとき 変更届 [Wordファイル/24KB]廃(中)止届 [Wordファイル/24KB]

◇事業継承をするとき 継承届 [Wordファイル/25KB]

◇事業が完了したとき 実績報告書 [Wordファイル/16KB]]交付申請書 [Wordファイル/16KB]請求書 [Wordファイル/25KB]

●詳細や申請事業に係る添付書類及び流れ等については商工業のしおり [PDFファイル/598KB]を参照ください。

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