ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 所属一覧 > 財務課 > 固定資産税についてのQ&A

本文

固定資産税についてのQ&A

ページID:0015975 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

Q1 年の途中で売買のあった土地(家屋)の固定資産税は?

 固定資産税は賦課期日(1月1日)現在の登記簿、固定資産課税台帳に所有者として登記または登録されている方に課税となります。
 もし、年の途中で土地または家屋をお売りになった時、また売買契約を年内に締結したが、所有権移転登記を翌年の1月2日以降に行った場合などには、翌年度の固定資産税は前の所有者に課税となります。なお、未登記の家屋については、売買契約書の契約日等により判断し、課税をさせていただきますので売買があった場合には、お早めにご連絡ください。
※固定資産税の納税についてトラブルが起きないように、土地や建物の売買契約時に売主と買主双方でお話し合いをお願いします。

Q2 4年前に家(6年前に長期優良住宅)を新築しましたが、今年から急に固定資産税が高くなったのですが?

 新築住宅に対しては、一定の要件に当たるとき、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)に限り、床面積の120平方メートル分まで税額が2分の1に減額されます。この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったため、税額が高くなったものです。

Q3 昨年住宅を壊しましたが、固定資産税が急に高くなったのですが?

 土地の上に、一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されます。しかし、住宅の滅失、もしくは、その住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになり、その結果、固定資産税額が高くなることがあります。

Q4 評価替えとは何ですか?

 固定資産税の土地と家屋は3年に一度評価替えが行われます。この評価替えは、土地と家屋の3年間における価格の変動に対応し、評価額を「適正な均衡のとれた価格」に見直す作業です。なお、宅地の評価については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは各年度で価格の修正を行います。

〇 そのほか、疑問等がある場合には、財務課資産税係までお問い合わせ下さい。