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公的年金からの特別徴収について

ページID:0010393 更新日:2022年10月7日更新 印刷ページ表示

個人町民税・県民税における公的年金からの特別徴収について

 4月1日現在、公的年金を受給している方で、前年中の公的年金所得に係る個人町民税・県民税の納税義務のある65歳以上の方は、公的年金からの特別徴収(公的年金からの差し引き)で納付をしていただきます。

※個人町民税と個人県民税を合わせて、一般に「個人住民税」といい、以下「町県民税」として説明します。

公的年金の特別徴収の該当とならない方(次のいずれかにあてはまる場合)

○公的年金の年額が18万円未満の方

○介護保険料が公的年金から差し引きされない方

徴収方法

○昨年10月より差し引きをされている方

 

特別徴収(年金からの引落し)

仮   徴   収

本   徴   収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

前年度年税額の
1/6

前年度年税額の
1/6

前年度年税額の
1/6

年税額から
仮徴収した額を控除した額の 1/3

年税額から
仮徴収した額を控除した額の 1/3

年税額から
仮徴収した額を控除した額の 1/3

 前年度年税額の2分の1に相当する額を今年度の仮徴収として4月・6月・8月の公的年金から差し引きます。

 その後、6月中旬に確定する当該年度の町県民税の年税額から仮徴収合計額を引いた金額を10月・12月・翌年2月に支給される公的年金から差し引きます。

 ○今年度より新たに特別徴収の該当となった方

 

普通徴収(口座振替など)

特別徴収(年金からの差し引き)

6月

8月

10月

12月

2月

年税額の
およそ
1/4

年税額の
およそ
1/4

年税額の
およそ
1/6

年税額の
およそ
1/6

年税額の
およそ
1/6

 6月・8月は年税額の4分の1ずつを納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただき、10月・12月・翌年2月は年税額の6分の1ずつを支給される公的年金から差し引きます。

よくあるご質問

Q1.

公的年金所得のみの場合の町県民税の納め方は?

A1.

公的年金から特別徴収されます。(ご本人の申し出などにより年金からの引落しをやめることはできません。)

Q2.

公的年金所得のほかにも所得(給与所得や農業所得など)がある場合の町県民税の納め方は?

A2.

公的年金に係る町県民税については、公的年金から特別徴収され、それ以外の所得にかかる町県民税については、給与からの特別徴収(給与からの差し引き)または納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただきます。

Q3.

差し引きの対象となるのは、どの年金ですか?

A3.

介護保険料が特別徴収(差し引き)されている年金です。

*この制度は徴収方法を変更するもので、新たな税負担が発生することはありません。

お問い合わせ先

 財務課町民税係 電話:0266-62-9122(直通)