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個人町民税・県民税の納付方法について

ページID:0010396 更新日:2021年12月28日更新 印刷ページ表示

個人町民税・県民税の納付方法について

 個人町民税・県民税(以下「町県民税」として説明します。)を納めていただくには、次のような納付方法があります。

普通徴収(直接納付や口座振替)

 農業所得や営業所得など給与所得や公的年金以外の所得に係る町県民税は、町からお送りする納税通知書(納付書)で各納期ごと納めていただきます。なお、口座振替の方は、申し込み口座より納期限日に振替えられます。各納期については こちらのページをご覧ください。

特別徴収(給与や公的年金からの差し引き)

給与からの特別徴収

  給与所得者は、毎年6月から翌年5月までを1年のサイクルとして、年税額を12等分し(中途就職の場合は翌年5月までの月数によって異なります)、事業者があらじかじめ給与から税額を差引き、町に納入していただきます。毎年5月(中途就職の場合は就職月)に町より事業者を通じて町県民税の税額を通知します。

年金からの特別徴収

 平成21年度より公的年金からの町県民税の特別徴収が開始されました。詳細については、こちらのページをご覧ください。

普通徴収と特別徴収の二つの徴収方法となる方について

 ケース1(給与所得者で、給与所得以外の所得がある方)

 給与所得者で、給与所得以外に所得があり、申告の際に給与所得以外に係る町県民税の徴収方法を普通徴収に指定された方などは、給与所得に係る町県民税は特別徴収で納入し、給与所得以外に係る町県民税は普通徴収で納付することになります。

 ケース2(公的年金受給者で、公的年金所得以外の所得のある方)

 公的年金を受給されている方で、公的年金以外の所得(給与所得や農業所得など)がある方は、年金所得に係る町県民税は年金からの特別徴収で納付し、それ以外の所得に係る町県民税は普通徴収や給与からの特別徴収での納付(納入)することになります。

給与からの特別徴収で納入している方が退職された場合

 事業所などを退職した場合、その後給与からの差し引きができなくなりますので、普通徴収で残りの税額分を納付することになります。(残りの税額を退職時に一括で納める方や、新規事業所などに就職され、特別徴収を継続する方を除きます)

  普通徴収で納付する税額 = 1年間の年税額 - 既に特別徴収(給与天引)で納入した税額