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富士見町国民保護計画

ページID:0004231 更新日:2018年3月1日更新 印刷ページ表示

平成19年に作成した「富士見町国民保護計画」を平成30年3月付で更新しましたので、町民の皆さんに公表します。

国民保護法とは?

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」いわゆる「国民保護法」が平成16年6月に成立し、同年9月に施行されました。
国民保護法では、武力攻撃を受けた場合や大規模テロが発生した場合に、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活や国民経済に与える影響を最小になるよう、国、都道府県、市町村、及び関係機関などが連携協力して、住民の避難や救援、武力攻撃災害への対処など国民の保護の措置を実施するものです。

国民保護法の主なポイントは?

  1. 武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
  2. 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針のもと、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
  3. 住民の避難や救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置などについて、その具体的な内容を定めています。
  4. 国民の保護のための措置を実施するにあたっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。

国民保護計画の主な役割

武力攻撃事態等において、「住民の避難」「避難した住民の救援」「武力攻撃災害への対処」の3つの仕事を国、県、町が連携し、円滑かつ効率的に対処するために富士見町の計画を明文化したものです。

国民保護法計画はどうして作成するの?

市町村は、「国民保護法」第35条の規定により国民保護計画を作成することが義務付けられています。都道府県も同様に国民保護計画を作成しました。

富士見町国民保護計画 [PDFファイル/4.01MB]

担当部署  富士見町役場総務課防災危機管理係

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