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落札後の手続の流れ(動産)

ページID:0005086 更新日:2011年3月8日更新 印刷ページ表示

落札後の手続の流れ(動産)

1 富士見町役場財務課へお電話ください。

(1)開札後、富士見町が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず富士見町に受信情報が届くように開いてください。
このメールは開札日に送信します。入札されたYahoo! Japan ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、富士見町財務課へご連絡ください。
(2)富士見町財務課に電話してください。職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
(3)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合 →  5 代理人が落札後の手続きを行う場合

2 買受代金の納付

(1)納付していただく金額
買受代金:落札価額-公売保証金額
(1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。)
登録免許税相当額:金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を富士見町が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、富士見町からお送りするメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
銀行振込
執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
振込手数料は、買受人の負担となります。
現金書留の送付
現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
現金書留の損害要償額は50万円までです。
郵便為替による納付
郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ富士見町にご相談ください。
現金または銀行振出小切手の直接持参
小切手は、諏訪手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
富士見町財務課へ直接持参してください。受付時間は、平日9時から17時までです。
(5)買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに富士見町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(6)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合 →  5 代理人が落札後の手続きを行う場合

3 必要書類の提出

(1)以下の書類を富士見町財務課に提出してください。
富士見町が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明(住民票等)
買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
(2)必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接富士見町財務課に持参してください。
(3)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合 →  5 代理人が落札後の手続きを行う場合

保管依頼書(PDF形式:8KB)
送付依頼書(PDF形式:8KB)

4 公売物件の引渡・登録移転→ 落札後の注意事項

(1)富士見町の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。
(2)売却決定後、富士見町が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
(3)買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び富士見町が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
(4)送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」及び富士見町が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。
(5)引き渡し場所は、原則として富士見町の事務室内となります。
(6)詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。

5 代理人が落札後の手続を行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。 代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

委任状(双方の実印が押印されていることが必要)
買受人本人の印鑑証明書。印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
代理人の印鑑証明書。印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
代理人が富士見町に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

委任状(PDF形式:10KB)

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