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落札後の注意事項

ページID:0005089 更新日:2010年9月15日更新 印刷ページ表示

1 危険負担

買受代金を納付した時点で落札者(売却決定を受けた次順位買受申込者を含む) に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損 、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。

2 瑕疵担保責任

富士見町は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。

3 引渡条件

公売物件は、落札者(売却決定を受けた次順位買受申込者を含む)が 買受代金を納付した時点の状況で引渡します。

4 返品・交換

 落札された財産はいかなる理由があっても返品できません。

5 富士見町の引渡し義務

 富士見町の引渡義務はありません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

6 落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

  • 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は返還されます。