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広報ふじみ(平成15年2月)

ページID:0004761 更新日:2003年2月1日更新 印刷ページ表示

町の人口(住民基本台帳) 1月1日現在(前月比)

総人口 15,501人(+10)男 7,593人(+2) 女 7,908人(+8) 世帯数 5,311世帯(-1)

トピックス

平成14年分の所得税・住民税の申告

所得税・住民税の申告期間は2月17日~3月17日(土曜日・日曜日及び休日は閉庁日です)

今年も所得税や住民税(町県民税)の申告時期となりました。平成14年分の所得税の確定申告と平成15年度住民税の申告は2月17日から3月17日までです。今から申告に必要な証明書などをそろえ、早めに所得税・住民税の申告をしましょう。

所得税や住民税は、昨年中の所得等から所得金額と税額を計算して申告、納税するもので、国や県、そして町の財政を支える最も基本的な財源です。納められた税金は、公共事業などによって私たちの生活が豊かで安定した暮らしができる社会をつくるために使われています。

所得税の申告が必要な人

平成14年中(1月1日~12月31日の間)に所得のあった人で、次の項目に当てはまる人は所得税の申告をしてください。

  1. 商業・工業・農業などの事業を営んでいる人や、地代・家賃・配当などの所得のある人で、所得の合計が所得控除の合計より多い人。
  2. 土地や建物を売った譲渡所得があった人。
  3. 給与所得者で、給与の収入金額が2千万円を超える人。
  4. 1ヵ所から給与を受けている人で、給与所得や退職所得以外の所得の合計が万円を超える人。
  5. 2ヵ所以上から給与を受けている人
  6. 同族会社の役員や、これらの人と親戚関係などの人で、その法人から給与等の他に貸付利子や賃借料を受けている人。
  7. 退職所得のある人で、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった人

申告で税金が戻る場合

確定申告をしなくてもよい場合で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている人は、還付を受けるための申告書を提出することができます。

  • 給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅取得等特別控除などを受けることができる人。
  • 源泉徴収された配当や原稿料などの収入が少額で、しかもその他の所得もあまり多くない人。
  • 給与所得で、年の中途で退職しその後転職しなかったため、年末調整を受けなかった人。
  • 予定納税をしている人で、確定申告の必要がなくなった人。
確定申告の記載はご自分の力で

所得税は、各人が自分の所得金額とその所得金額に対する所得税額を計算して申告した所得税額を計算して申告し、納付する申告制度を採用しています。
税務署では、この申告納税制度の趣旨に基づき、確定申告書など(収支内訳書などの提出書類)について、ご自分で作成し、郵送等により提出していただく「自書申告・自書記載」の指導を推進しています。
所得税は、ご自分の所得に対して課税されるものですから、できるだけ自分の力で確定申告書を作成していただきたいと思います。
税務署、役場から申告について指定のない方でも申告の必要があると思われる方は、所得税確定申告書作成指導会場、または税務署で申告されるか、申告書を自分で作成し、郵送により税務署へ提出してください。
なお、確定申告書の作成にあたり、不明な点などがありましたら税務署にご相談ください。

確定申告書の提出先

〒392‐8601  諏訪市清水2‐5‐22
諏訪税務署 個人課税部門  Tel57‐5211(直通)

申告と納税は3月17日までに

所得税の確定申告は2月17日から始まり、申告と納税の期限は3月17日となっています。期限内に申告や納税をしなかったり、間違った申告をしてしまうと、後で不足の税金を納めるだけでなく、加算税や延滞税も納めなければならないことになりますのでご注意ください。

納税は口座振替で

所得税の納税方法に振替納税制度があります。この制度を利用すれば、銀行などの預金口座から振替によって納税することができます。ついうっかりして納税期限を忘れ、滞納してしまったということがなくなります。
希望される方は、預金先の金融機関、税務署または申告相談会場で担当者に申し出てください。

住民税の申告が必要な人

平成15年1月1日現在、町内に居住していた人(住民登録の有無にかかわらず)で、次に該当する人は申告をしてください。

  1. 前年中(平成14年1月1日~12月日まで)に収入があった人
  2. 2ヵ所以上から給与を受けた人
  3. 給与所得者で給与以外の所得(少額配当以外で万円以下のもの)がある人。
  4. 内職、パート、日雇い等の人で所得税の源泉徴収がされていない人。
  5. 給与支払報告書を役場に提出していない事業所から給与を受けている人(源泉徴収票を受け取っていない人)。
  6. 中途退職などで年末調整を済ませていない人
  7. 国民健康保険に加入している人
住民税の申告が不要な人

町内に住所を有する人で、次の人は申告をする必要がありません

  1. 平成14年分の確定申告をした人。
  2. 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が役場に提出されている人
  3. 前年中の収入が全く無く同居している親族の扶養家族として申告されている人。
国保加入者は必ず申告を

国民健康保険の加入者で申告がない場合、一定所得以下の方に適用される軽減制度が適用できなくなりますので、平成14年中に収入がない方でも住民税の申告をしてください。

申告に必要なもの

▼申告書関係書類
▼所得に関する書類(収支内訳書・源泉徴収票など)
▼平成14年分農業所得計算書(経費目安割合方式)
▼生命保険料、損害保険料、社会保険料、医療費などの領収書や支払証明書など
▼配偶者特別控除を受ける人は、配偶者の所得がわかるもの(源泉徴収票等)
▼筆記用具・計算機・印鑑

申告についてのお問い合わせ
  • 諏訪税務署・・・・・Tel52‐1390
  • 役場税務課町民税係・・・・・・Tel62‐9122 (有)9122
  • 2月26・27・28日の町民センター・・・・(申告会場直通)Tel62‐8898(有)8555・8147
     

放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例が制定されました。

富士見町は高速道路・主要道路の整備が進んでいることや、県境に位置することから、近年不要となった自動車等を放置する事例が増加し始めました。
放置自動車等は、通行の妨げとなったり、子どもの危ない遊び場になり大変危険です。また、街の美観も著しく損ないます。
このようなことを避けるために、富士見町では「放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例」を制定しました。

放置自動車の撤去処分は次のようになります。

1. 町の管理地(道路・駐車場・公  園・公共用地等)に放置されている場合

自動車を発見、または、通報を受けて、ナンバープレート等から所有者を探すための調査を、警察等関係機関の協力をえて実施します。この時に、自動車の撤去を促す警告書を車に貼ります。警告をしてから、1ヶ月以上たっても自動車の撤去がされない場合は、次の手順で撤去処分を進めます。  

  1. 所有者が判明した場合
    ナンバープレートなどから所有者を調査し、所有者がわかった場合は、自主的な撤去をお願いします。それでも撤去されないときは、撤去することを所有者に命令します。この命令に従わないときは、20万円以下の罰金を科せられることとなります。
  2. 所有者がわからない場合
    所有者がわからない場合は、町の判断で自動車等を廃棄物と認定して処分します。

なお、いずれの場合でも、処分後に所有者等が判明した場合は、処分にかかった費用を返済していただきます。

2. 私有地に放置された場合

私有地に放置されている車両は、放置した者が片付けることが基本ですが、放置した者が判明しない場合や、放置した者が片付けない場合は、基本的には土地の管理者が処理をすることになります。
放置されている車両については盗難など犯罪にかかわっている可能性もありますので、警察にご相談ください。
私有地に放置されないような措置を講じてあったにもかかわらず、放置されてしまったような場合は、この条例の適用を受けることも有りますので、ご相談ください。

町民の皆さんをはじめ、車を使用している事業者、土地の所有者など、すべての人たちが放置自動車をなくすことに努めなければこの問題は解決しません。
廃車するときは、販売会社や専門業者に依頼し適正に処理してください。また、土地の所有者は放置されないよう、適正な管理をお願いします。

放置自動車の発生防止にご協力をお願いします。

詳しいことは、住民課生活環境係(Tel62‐9114(有)9114)にお問い合わせください。

 

わたしたちの生活と市町村合併シリーズ (14)

「富士見町の合併についての意思を問う住民投票条例」を制定

昨年12月、富士見町議会定例会において、諏訪6市町村合併の是非を問う「富士見町の合併についての意思を問う住民投票条例」案が可決されました。
これにより諏訪6市町村の合併問題について住民投票が実施されることになりました。
住民投票の時期は、6市町村の合併問題を検討する「諏訪地域6市町村任意合併協議会」で、8月をめどに取りまとめられる新市建設計画案や、市町村によって異なる住民サービスや負担などの協議結果に基づいて、各市町村が開催を予定している説明会の後に実施を予定しています。

この住民投票条例の制定により、町民と町の将来に大きな影響を及ぼす市町村合併問題について、町民のみなさんと一緒に考え、よりよい選択を行うことは、これからの地域社会に求められている住民自治の精神に根ざしたまちづくりの実現に重要な一歩であると考えられます。

なお、住民投票条例の骨子は以下のとおりです。

「富士見町の合併についての意思を問う住民投票条例」・・・・・住民投票条例の骨子

基本理念

町民の将来生活にとって大きな影響を及ぼす合併問題について、諏訪圏域の一員として行政や経済での一体性があるなかで、住民の生活基盤の違いからさまざまな意見があります。合併をするかしないかの選択にあたっては、県境にあることの不利な条件や少子高齢化の波を克服し、住民自ら政策の立案、政治的課題の解決などに参画し、その意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的としています。

投票資格者
  1. 年齢満18年以上の日本国民で、引き続き3箇月以上富士見町に住所を有する者
  2. 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3箇月以上富士見町に住所を有する者で、規則で定めるところにより文書で町長に登録の申請をした者
投票の方式

富士見町が5市町村との合併に賛成か反対かの二者択一となります。
※5市町村とは岡谷市・下諏訪町・諏訪市・茅野市・原村です。

投票運動

住民投票の運動は自由です。投票運動については町民の良識に委ねることになります。

住民投票の成立

住民投票は投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立となります。

投票結果の告示等

住民投票の結果については、町長は速やかに告示するとともに、町議会議長に通知します。

投票結果の尊重

住民投票の結果、有効投票の賛否いずれか3分の2以上の場合、町民の総意の表れとして、町長はその意思を尊重して合併問題に関する可否の表明をすることとします。

住民投票実施の概要(施行規則)

住民投票は、町内15箇所の投票所において実施する予定です。投票時間は午前7時から午後8時までとして、投票終了後成立が確認された場合は即日開票を行います。
なお、成立しない場合(投票率50%未満の場合)は開票しないこととします。

お知らせ

諏訪地域6市町村任意合併協議会

第3回諏訪地域6市町村任意合併協議会が14年12月26日、岡谷市役所で開かれ、合併した場合の新市名を選考する「新市名称候補選定小委員会」の設置要綱が承認されました。
この小委員会は、任意協議会委員のうち、6市町村の議員代表と住民代表の計12人で構成され、協議会の求めに応じて、合併後の新市の名称候補に関し必要な調査、検討等を行い、新市の名称候補を選定します。
 

まちの話題 (掲載/平成15年2月)

例年にない大雪

富士見町はこの冬、例年にない大雪に見舞われています。12月22日の雪では、多くの倒木があり電線を切ったため、停電となった地域がありました。

大雪写真

図書館イベント

図書館(コミュニティ・プラザ)では、年末年始にいろいろな催しを行いました。1月4日は、図書館の新年開館に合わせ、餅つきや抹茶の振る舞いを行いました。

図書館写真1 図書館写真2

書き初め

1月4日、恒例の書き初めが行われました。集まった人たちは、先生の指導のもと、新年の願いを書きしるしていました。

書初め写真

成人式

1月13日成人の日に、コミュニティ・プラザで成人式を開催しました。今年は成人対象者235人のうち160人が参加し、成人者の誓いの言葉や、中学校恩師とのフリートークがありました。

成人式写真

大会新記録続出

1月13日、茅野市国際スケートセンターで、第37回町民スケート大会を行いました。今年の大会では大会新記録が13種目20個も出ました。

スケート写真

無病息災に願いをこめて

1月12~14日、町内各地でどんど焼きの行事が行われました。どんど焼きは竹や松でくみ上げられ、だるまや書き初めなどで飾られました。火をつけると一気に燃え上がり、一年間の無病息災や家内安全などを願いました。

どんど焼き写真