ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 施設案内 > 町民センター

本文

町民センター

ページID:0010693 更新日:2020年7月16日更新 印刷ページ表示

◆町民センター(S52.7建設)

【所  在】

 長野県諏訪郡富士見町落合10039-4   町民センター 体育館

                     スポーツ振興くじのバナー

【連絡先】

 Tel:0266-62-2400

 Fax:0266-62-6483

 E-mail:sports@town.fujimi.lg.jp 

【施設案内】

 ◇体育室(40.6m×35.6m・ステージ7.0m×25.0m・ギャラリー走路168m)

  バレーボール2面・バスケットボール2面・バトミントン6面

  収容人員:約2,000名、イス約200

 

 ◇第1研修室(8.60m×7.80m)

  収容人員:約40名、机15、イス45

 

 ◇第2研修室(8.60m×8.90m)

  収容人員:約40名、机15、イス45

 

 ◇料理実習室(8.60m×8.80m)

  収容人員:約40名、机12、イス50

 

 ◇大会議室(8.60m×23.3m)

  収容人員:約100名、机35、イス80、ピアノ有り

 

 ◇和室(10畳×3部屋)

 

 ◇トレーニングルーム(利用講習会(不定期開催)受講者に限り利用可)

 【開館時間】

 午前8時30分~午後10時

 【休館日】

 月曜日(当日が祝祭日の場合は、翌平日)、年末年始(12月28日~1月4日)

 【利用申し込み】

 ◇体育室

  利用には「富士見町体育施設等使用許可申請書」の提出が必要です。

  町民センター窓口にて受付をお願いします。提出後、ご利用になれます。

 

  使用したい月の、前月11日から予約を受け付けます。

  ※体育施設登録団体は、毎月10日19時00分~町民センターにおいて開催する

   「体育施設利用者会議」にて事前に調整します。

 

 ◇体育室以外

  当月1日から、当月と翌月と翌々月の末日分まで、予約を受け付けます。

 

 【主な設備・用具】

 ◇各種レクリエーション用具

  三角綱引き・綱引き・輪投げ・バドポンほか

   ※用具の借用希望の場合は、事前にご相談のうえ借用申請が必要になります。

 

  【利用料金】

  

8時30分~12時

12時~17時

17時~22時

備  考

団体または事前予約による利用

入場料を徴収しない場合

体育利用

全面

5,230円

6,280円

10,470円

 

半面

2,615円

3,140円

5,235円

体育以外

全面

9,420円

11,520円

18,850円

半面

4,710円

5,760円

9,425円

入場料を徴収する場合

(興行目的)

体育利用

全面

9,420円

11,520円

18,850円

半面

4,710円

5,760円

9,425円

体育以外

全面

13,610円

19,900円

35,610円

半面

6,805円

9,950円

17,805円

ステージのみ使用

1時間 830円

個人利用

小学生・中学生

100円

100円

170円

※当日受付のみ

予約の場合は上記料金を適用する。

高校生・大学生

170円

170円

240円

一般

220円

220円

280円

◇8時30分~17時00分の間に照明を使用する場合は、1灯1時間30円を徴収する。(全30灯)

◇暖房使用料は、1基1時間520円を徴収する。(全4基)

◇時間がまたがる場合は、規定の利用料金を合算した額とする。

料理実習室

調理なし・暖房なし

540円

640円

970円

 

調理あり・暖房なし

1,290円

1,500円

2,150円

 

調理なし・暖房あり

810円

960円

1,455円

 

調理あり・暖房あり

1,935円

2,250円

3,225円

 

第1・第2研修室

空調なし

540円

640円

970円

 

空調あり

810円

960円

1,455円

 

大会議室(全面)

暖房なし

1,290円

1,500円

2,150円

 

暖房あり

1,935円

2,250円

3,225円

 

和室(1室)

暖房なし

540円

640円

970円

 

暖房あり

810円

960円

1,455円

 

◇空調設備使用の場合の利用料金は、規定の利用料金に5割を加算した額とする。

◇時間がまたがる場合は、規定の利用料金を合算した額とする。