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町が布設した水道の配水管から分岐(取り出し)をして設けられた給水管、およびこれに直結する蛇口などの給水用具を給水装置といいます。 宅地内で給水装置の新設・上下水道の改造・修繕(漏水)・廃止及び臨時工事を実施する場合には、事前に工事申請が必要となります。また工事の施工については、富士見町水道指定給水装置工事事業者でなければ取り扱いできないことになっています。 ご相談は、上下水道課施設係または富士見町水道指定給水装置工事事業者までお願いいたします。