※届出できる方は、本人か同一世帯の方です。転居の場合については新たに同一世帯となる方も届出できます。それ以外の方が来るする場合はすべて委任状が必要となります。
担当課:役場1階 住民福祉課・住民係(1番の表示がされているカウンターになります)
受付時間:平日(毎年12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時15分まで
(毎週火曜日の窓口延長時は証明発行業務のみ取り扱いのため住所異動手続きは受付できません)
他市町村から富士見町へ引っ越しをされた方は、住み始めた日から14日以内に住民福祉課窓口で転入の届出をしてください。
予定日での転入等、届出の日よりも未来の日付での転入はできません。
1、転出証明書(前住所地で転出の届出をされた際に発行されます)
2、本人確認書類(運転免許証等) 詳しくはこちら>窓口での本人確認について
3、みとめ印
4、その他前住所地から案内のあったもの(国民健康保険証、福祉医療受給者証、母子手帳等)
町内で引越しをされた方は、新しい住所に住み始めてから14日以内に「転居届」を住民福祉課窓口へ届け出てください。
予定での転居等、未来の日付での転居手続きはできません。転居日は「届出日」か届出日より「過去の日付」となります。
1、本人確認書類
2、みとめ印
3、国民健康保険者証・高齢受給者証・後期高齢者医療保険証(加入されている方)
他市区町村、または国外へ転出される方は、あらかじめ住民福祉課窓口で転出の手続をする必要があります。
転出の手続きが終わりますと、「転出証明書」が交付されますので、新たな住所地市区町村で転入の届出をする際に提出してください。
1、本人確認書類
2、みとめ印
3、国民健康保険証・高齢受給者証・後期高齢者医療保険証(加入されている方)
4、国民年金手帳
5、印鑑登録証(印鑑登録をされている方)
※手数料は不要です。
事前に窓口で手続きをせず、すでに国内に転出された方など、転出先が遠隔地等の為、窓口へ来ることが難しい場合は、「転出証明書」を郵送で請求することが可能です。
請求される際の書式・添付書類につきましてはこちらをご参照下さい>転出証明書交付申請書(郵便請求用) [PDFファイル/282KB]
転出証明書にはマイナンバー等が記載されているため、簡易書留でご返送します。
住基カード・マイナンバーカードをお持ちの方は転出手続きの際、カードを提示し転出後の継続利用の申出をいただくか、旧住所地市町村へ郵送にて転出の申請を行った後、転入先市町村の窓口でカードを提示することで転入のお手続きが出来るようになります。
お手続きの詳しい流れは郵送用申請書の手続き案内をご参照下さい。
窓口にて上記と同じ要領で転出手続きを行ってください。国外へ転出される方には転出証明書は交付されません。
なお後日日本へ帰国後、富士見町をはじめとして国内の市区町村に転入される際は、転入先の市区町村窓口にて帰国日等を確認するため「パスポート」が必要となります。
お問合せ先 |
富士見町役場住民福祉課 住民係 0266-62-9112(直通) |