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国民健康保険傷病手当金の適用期間がさらに延長されました

ページID:0036008 更新日:2023年3月9日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険制度による傷病手当金の支給

 国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる場合を含めて会社等を休み、この間の給与等が支払われなかった場合に傷病手当金を支給します。

対象者

以下1~3のすべてに該当する方

  1. 富士見町国民健康保険の加入者
  2. 勤務先から給与の支給を受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、労務に服することができず、その間の給与の全額または一部の支給が受けられなかった方

 ※個人事業主の方は対象となりません。

支給対象期間

 会社等を休むことになって4日目から労務に服することができない期間

支給額

 (直近の継続した3か月の給与等合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

 ※支給額には上限があります。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間 (入院が継続する場合は最長1年6月まで)

申請方法

 傷病手当金申請書に記入の上、住民福祉課国保年金係に提出してください。申請には事業主、医療機関(受診された方)の証明が必要になります。※1

申請書

※1 臨時的な取扱いのお知らせ

  令和4年8月9日以降受付分の申請書については、当面の間臨時的な取扱いとして、

  「医療機関記入用」の提出は不要となります。

  傷病手当の該当の方について、療養のため労務に服さなかった旨を、「被保険者記入用」と

  「事業者記入用」の申請書で事業主に証明していただくこと等により、療養のために労務不能

  と認められる場合は、傷病手当を支給いたします。

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