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離婚時の年金分割制度のお知らせ

ページID:0035622 更新日:2020年3月16日更新 印刷ページ表示

離婚時の年金分割制度のお知らせ

 離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。

 離婚後2年以内に手続きをしていただく必要がありますので、お早めに、お近くの年金事務所までご相談ください。


※厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養者で、20歳以上60歳未満の方が対象となります。
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