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【完全予約制】令和6年分所得税確定申告書作成および令和7年度個人住民税・県民税申告相談会
町ではご自身で確定申告書を作成できない方、または住民税の申告が必要な方を対象に
申告期間中にのみ申告書の作成をお手伝いします。
申告相談会は事前予約が必要です
「所得税確定申告および住民税申告相談会」は、完全予約制で実施いたします。
会場の混雑緩和にご理解とご協力をお願いいたします。
会場
富士見町役場 1階会議室
開催日
2月 |
17日(月曜日) 18日(火曜日) 19日(水曜日)20日(木曜日) 21日(金曜日) 25日(火曜日) 26日(水曜日) 27日(木曜日) |
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3月 |
3日(月曜日) 4日(火曜日) 5日(水曜日) 6日(木曜日) 7日(金曜日) 11日(火曜日) 12日(水曜日) 13日(木曜日) 14日(金曜日) 17日(月曜日:午前中のみ) |
※今年度、税理士による確定申告相談はありません。
※2月28日(金曜日) と 3月10日(月曜日)は、申告相談会を開催しません。
※3月11日(火曜日)~3月14日(金曜日)の最終受付時間は午後3時です。
予約受付時間
午前の部 | 8時45分~ |
9時15分~ |
9時45分~ | 10時15分~ | 10時45分~ | ― | ― |
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午後の部 |
13時00分~ |
13時30分~ | 14時00分~ | 14時30分~ | 15時00分~ | 15時30分~ | 16時00分~ |
※予約枠には上限があります。上限数に達した日時は予約できません。
予約方法
インターネットによる予約
スマートフォンやパソコン等で、QRコードまたはURLから申し込みが可能となります。
予約開始日:令和6年12月18日(水曜日)
※以下の日程は予約システムメンテナンスのため、申し込みができません。
2024年12月24日 (火) 22:00 ~ 2024年12月25日 (水) 5:00
予約フォーム URL:https://logoform.jp/form/gyhs/2025<外部リンク>
(予約フォームQRコード)
電話による予約
予約開始日 :令和7年1月10日(金曜日)
予約受付時間:平日のみ 午前9時から午後5時まで ※土日・祝日はお受けできません。
電話番号 :0266-78-7552(申告相談会予約専用)※予約以外の電話はお受けできません。
予約・参加にあたってご注意いただきたいこと
・予約外の相談および当日の予約はできません。参加予定の方は必ず前日までに予約をしてください。
・予約は1人1枠です。2人分の申告相談をされる場合は、2枠申し込んでください。
1枠で2人分の相談はお受けできません。
・予約をキャンセルする場合は、予約フォームまたはお電話にてキャンセルしてください。
・申告相談会にて農業収支作成も行います。希望する方は、予約時に農業収支作成も併せてご予約ください。
また、当日は「収支内訳書」または「月別農業収支一覧表」を必ず作成し、お持ちください。お持ちいた
だいた帳簿等の作成が不十分の場合、相談をお受けできません。
・参加の際は必ず予約時間に役場1階ロビー(玄関横)にお越しください。
申告が必要な人
申告の要・不要について、フローチャート(下図)を参考に確認してください。なお、フローチャートは
一般的な例を示しています。不明な点はお問い合わせください。
確定申告等に必要な書類について
必要な書類はこちら 申告が必要な書類について [PDFファイル/453KB]
役場での所得税確定申告書の受け取りについて
役場で所得税の確定申告書を受け取ることができる期間は令和7年2月17日(月曜日)
から令和7年3月17日(月曜日)までとなります。
翌日以降は、諏訪税務署へ提出をお願いします。(直接お持ちいただくか、郵送また
はe-Taxでご提出ください)
お願い
・申告相談期間中は役場財務課窓口(4番窓口)での申告相談等はできません。
・役場前駐車場が満車の場合は、役場裏第2体育館駐車場をご利用ください。
・確定申告はインターネットを通じて電子申告(e-Tax)を行うことができます。
電子申告(e-Tax)での申告については、【国税庁 確定申告書作成コーナー】<外部リンク>をご覧ください。
役場で申告相談のできない方
-
次のいずれかに該当する方は、役場では相談を受けることができません。
税務署での申告をお願いします。
- □ 土地や建物、株式、先物取引、ゴルフ会員権などの資産の売却や交換などをした方
- □ 亡くなられた方の申告(準確定申告)
□ 住宅ローン控除を初めて申告する方 - □ 住宅耐震改修特別控除(マイホームをリフォーム、増改築)の申告をする方
□ 税理士や税理士法人等が関与している法人の役員の方
□ 青色申告の方
□ 贈与税、相続税等の申告をされる方
□ 仮想通貨取引のある方 - □ 外国税額控除のある方
- □ 雑損控除のある方
- □ 令和5年分以前の所得税等の確定申告をする方
- その他、税務署の判断を要する内容の申告は受付できません