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【完全予約制】令和6年分所得税確定申告書作成および令和7年度個人住民税・県民税申告相談会

ページID:20250217 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 

令和6年分確定申告

町ではご自身で確定申告書を作成できない方、または住民税の申告が必要な方を対象に

申告期間中にのみ申告書の作成をお手伝いします。

申告相談会は事前予約が必要です

「所得税確定申告および住民税申告相談会」は、完全予約制で実施いたします。

会場の混雑緩和にご理解とご協力をお願いいたします。

会場

 富士見町役場 1階会議室

開催日

申告相談会開催日
2月

17日(月曜日) 18日(火曜日) 19日(水曜日)20日(木曜日)

21日(金曜日) 25日(火曜日) 26日(水曜日) 27日(木曜日)

3月

3日(月曜日) 4日(火曜日) 5日(水曜日) 6日(木曜日) 7日(金曜日)

11日(火曜日) 12日(水曜日) 13日(木曜日) 14日(金曜日)

17日(月曜日:午前中のみ)

※今年度、税理士による確定申告相談はありません。

※2月28日(金曜日) と 3月10日(月曜日)は、申告相談会を開催しません。

※3月11日(火曜日)~3月14日(金曜日)の最終受付時間は午後3時です。

予約受付時間

予約受付時間
午前の部 8時45分~

9時15分~

9時45分~ 10時15分~ 10時45分~
午後の部

13時00分~

13時30分~ 14時00分~ 14時30分~ 15時00分~ 15時30分~ 16時00分~

※予約枠には上限があります。上限数に達した日時は予約できません。

予約方法

インターネットによる予約

   スマートフォンやパソコン等で、QRコードまたはURLから申し込みが可能となります。

   予約開始日:令和6年12月18日(水曜日)

   ※以下の日程は予約システムメンテナンスのため、申し込みができません。

    2024年12月24日 (火) 22:00 ~ 2024年12月25日 (水) 5:00​

   予約フォーム URL:https://logoform.jp/form/gyhs/2025<外部リンク>

      予約フォームのURL (予約フォームQRコード)

電話による予約

   予約開始日  :令和7年1月10日(金曜日)

   予約受付時間:平日のみ 午前9時から午後5時まで  ※土日・祝日はお受けできません。

   電話番号  :0266-78-7552(申告相談会予約専用)※予約以外の電話はお受けできません。

予約・参加にあたってご注意いただきたいこと

 ・予約外の相談および当日の予約はできません。参加予定の方は必ず前日までに予約をしてください。

 ・予約は1人1枠です。2人分の申告相談をされる場合は、2枠申し込んでください。

      1枠で2人分の相談はお受けできません。

 ・予約をキャンセルする場合は、予約フォームまたはお電話にてキャンセルしてください。

 ・申告相談会にて農業収支作成も行います。希望する方は、予約時に農業収支作成も併せてご予約ください。

      また、当日は「収支内訳書」または「月別農業収支一覧表」を必ず作成し、お持ちください。お持ちいた

      だいた帳簿等の作成が不十分の場合、相談をお受けできません。

  月別農業収支一覧表 [Excelファイル/32KB]

  減価償却費計算表 [Excelファイル/44KB]

 ・参加の際は必ず予約時間に役場1階ロビー(玄関横)にお越しください。

申告が必要な人

申告の要・不要について、フローチャート(下図)を参考に確認してください。なお、フローチャートは

一般的な例を示しています。不明な点はお問い合わせください。

フローチャート

確定申告等に必要な書類について

 必要な書類はこちら 申告が必要な書類について [PDFファイル/453KB]

役場での所得税確定申告書の受け取りについて

役場で所得税の確定申告書を受け取ることができる期間は令和7年2月17日(月曜日)

から令和7年3月17日(月曜日)までとなります。

翌日以降は、諏訪税務署へ提出をお願いします。(直接お持ちいただくか、郵送また

はe-Taxでご提出ください)

お願い

・申告相談期間中は役場財務課窓口(4番窓口)での申告相談等はできません。

・役場前駐車場が満車の場合は、役場裏第2体育館駐車場をご利用ください。

・確定申告はインターネットを通じて電子申告(e-Tax)を行うことができます。
 電子申告(e-Tax)での申告については、【国税庁 確定申告書作成コーナー】<外部リンク>をご覧ください。

役場で申告相談のできない方

次のいずれかに該当する方は、役場では相談を受けることができません。

税務署での申告をお願いします。

□ 土地や建物、株式、先物取引、ゴルフ会員権などの資産の売却や交換などをした方
□ 亡くなられた方の申告(準確定申告)
□ 住宅ローン控除を初めて申告する方
□ 住宅耐震改修特別控除(マイホームをリフォーム、増改築)の申告をする方
□ 税理士や税理士法人等が関与している法人の役員の方
□ 青色申告の方
□ 贈与税、相続税等の申告をされる方
□ 仮想通貨取引のある方
□ 外国税額控除のある方
□ 雑損控除のある方
□ 令和5年分以前の所得税等の確定申告をする方
 
その他、税務署の判断を要する内容の申告は受付できません

個人町民税・県民税についてはこちらもご覧ください

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