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富士見町内で事業用太陽光発電所を設置される方へ

ページID:0034800 更新日:2019年9月2日更新 印刷ページ表示

富士見町内で事業用太陽光発電設備を設置する場合は関係法令・条例に基づいた各種手続きが必要です。
こちらでは富士見町内に太陽光発電設備を設置するにあたり、富士見町に関係する条例等において必要な手続きをご案内いたします。

 

必要な手続き一覧

設置形態・出力・面積別必要手続き一覧
  富士見町再生可能エネルギー発電設備の設置に係るガイドライン 富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例 富士見町環境保全条例
発電出力10kW以上 事業面積
2,000平方メートル以上
届出 許可申請 許可申請
事業面積
2,000平方メートル未満
届出 許可申請 不要
発電出力10kW未満 不要 不要 不要
屋根に設置するもの 不要 不要

不要

 

富士見町再生可能エネルギー発電設備の設置に係るガイドライン

富士見町内において再生可能エネルギー発電設備の設置等を行う事業者に対して、町、関係区・自治会及び近隣住民に対して事業概要を明らかにするための手続や、設備の設置等にあたり配慮すべき事項を定めることにより、生活環境や自然環境等に配慮するとともに、住民相互の理解のもと円滑に再生可能エネルギーの導入を推進していくため、本ガイドラインが制定されました。

富士見町再生可能エネルギー発電設備の設置に係るガイドライン

【提出書類】

(1)再生可能エネルギー発電設備の設置等に係る計画書(様式1)

※太陽光発電設備については「富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例」及び「富士見町環境保全条例」において詳細な書類を提出していただくため、本ガイドラインの届出における提出書類は上記の計画書のみとします。

 

 

富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例

富士見町内において10kW以上の事業用太陽光発電設備を設置する事業(建物の屋根上に設置するものは除く)については、本条例に基づいた許可申請の手続きが必要です。詳しくは以下のリンクよりご確認下さい。

富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例

 

富士見町環境保全条例

富士見町内において10kW以上かつ事業面積が2,000平方メートルを超える事業用太陽光発電設備を設置する場合は、富士見町環境保全条例が合わせて適用されます。

開発事業(富士見町環境保全条例)

【提出書類】

(1)開発事業事前協議申出書(様式第10号)※3,000平方メートルを超える場合

(2)開発事業(変更)許可申請書(様式第9号)

※ガイドラインと同様に富士見町環境保全条例についても「「富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例」において詳細な書類を提出していただくため、上記の申請書(申出書)の提出のみとします。

 

その他関係法令・条例等(主なもの)

長野県景観条例<外部リンク>

 規定以上の太陽光パネルを設置する場合、長野県へ事前の届出が必要です。

土壌汚染対策法<外部リンク>

 3,000平方メートル以上の土地の形質変更が行われる場合、長野県へ事前の届出が必要です。

国土利用計画法に基づく土地取引規制<外部リンク>

 地域によって異なりますが、規定以上の面積の土地取引(取得)を行う場合は土地取引の契約後2週間以内に長野県への届出が必要です。(事後届出制)

 

その他、場所によっては様々な法令・条例等の手続きが必要になる場合があります。