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農業用施設等に関する許可の例外(法第4条の例外、法施行規則第29条第1号)

ページID:0013937 更新日:2011年7月31日更新 印刷ページ表示

農業用施設等に関する許可の例外(法第4条の例外、法施行規則第29条第1号)         

 第4条(所有する農地を転用)に該当する場合で、200平方メートル未満の農業用施設を設置する場合は、農地法第4条の例外となり、県知事の許可は不要となります。代わりに農業委員会に届出をする必要があります。

 1 例外の条件                                                     

(1)200平方メートル未満の施設で、自分が生産する農作物の育成のための農業用施設に供する場合
  ※例えば、農機具収納施設、農業用倉庫、畜舎、たい肥舎、貯蔵施設など
(2)農地保全及び利用増進の目的に供する場合
  ※例えば、農業用道路、農業用水路、農業用排水路など

 2 事務処理日程                                                   

受付締切日/随時受付け

 3 手続き概要                                                     

(1)転用する農地について、法務局で土地の「登記事項証明書(全部事項証明)」「公図」の発行を受け、内容を確認して下さい
(2)必要な添付書類を用意し、許可申請書に必要事項を記入・押印の上、農業委員会事務局に提出して下さい
(3)農業委員会において現地確認を行います

 4 提出書類                                                       

(1)届出書 [Excelファイル/32KB]
(2)必要な添付書類

【注意点】
申請の際には、記入漏れや誤りがないか、添付書類が揃っているかなどをしっかり確認して下さい。
許可申請書、添付書類に不備がありますと、当月分として処理ができなくなる恐れがあります。余裕をもって申請を行って下さい

 5 提出部数                                                       

 1部

 6 提出先                                                        

農業委員会事務局の窓口(役場2階奥13番カウンター)に提出して下さい