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農地の「使用貸借」を合意解約した場合(法第18条の対象外) 

ページID:0013939 更新日:2011年7月31日更新 印刷ページ表示

農地の「使用貸借」を合意解約した場合(法第18条の対象外)                     

農地の使用貸借について、貸し手と借り手の間で農地を返還する合意ができた場合には、農業委員会に通知をお願いします。

1 手続きの概要                                                    

(1) 貸し手と借り手の当事者間で、農地の使用貸借の途中解約について合意して下さい
(2) 合意後、合意解約の通知書を「農業委員会事務局」に提出して下さい

2 必要書類

合意解約の通知書、合意解約書 [Excelファイル/22KB]