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地方税法第422条の3の通知書用紙の変更について
令和6年3月から、地方税法第422条の3の通知書が現行の複写用紙から普通紙をコピーして発行する方法へ変更となりました。
なお、申請の際には以下の通知書をご利用ください。
※様式の変更はありませんので、記載方法はこれまでと同様です。
※普通紙は富士見町役場財務課、長野地方法務局諏訪支局にも備付しています。
※令和6年3月以降は複写用紙・普通紙どちらでも受付できます。
※申請については登記官印の押印が必要となります。
(所有者本人、相続人、若しくは委任を受けている方を除く。)