ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 所属一覧 > 財務課 > 地方税法第422条の3の通知書用紙の変更について

本文

地方税法第422条の3の通知書用紙の変更について

ページID:0067552 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 

令和6年3月から、地方税法第422条の3の通知書が現行の複写用紙から普通紙をコピーして発行する方法へ変更となりました。
なお、申請の際には以下の通知書をご利用ください。
※様式の変更はありませんので、記載方法はこれまでと同様です。
※普通紙は富士見町役場財務課、長野地方法務局諏訪支局にも備付しています。
※令和6年3月以降は複写用紙・普通紙どちらでも受付できます。
※申請については登記官印の押印が必要となります。
(所有者本人、相続人、若しくは委任を受けている方を除く。)

地方税法第422条の3の通知書(土地) [PDFファイル/36KB]

地方税法第422条の3の通知書(家屋) [PDFファイル/27KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)