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地方税法第422条の3の通知書について

ページID:0067552 更新日:2026年6月23日更新 印刷ページ表示

地方税法第422条の3の通知書(法務局提出用)について

相続や売買等により各種の登記(所有権の移転登記など)を申請する場合、「登録免許税」が課されます。

その税額を計算する際に対象となる土地や家屋の「固定資産評価額」が必要になります。

法務局と連携して発行している「地方税法第422条の3の通知書」をご利用いただくと、窓口にて無料で確認・取得が可能です。

代理人(司法書士等)に依頼せず、ご自身で通知書を取得される場合は、以下の流れに沿って手続きを行ってください。

 1.法務局の窓口で専用用紙をもらう(確認・事前記入)

  ↓

 2.富士見町役場の住民税務課(資産税係)窓口へ持っていく

  ↓

 3.窓口で本人確認後、評価額が記載された通知書を受け取る

※申請については登記官印の押印が必要となります。

各種様式

 諏訪地域6市町村(諏訪市・岡谷市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村)では、手続きの円滑化のため統一された様式を使用しています。

1.【土地】

地方税法第422条の3の通知書(土地) [PDF/36KB]

2.【家屋】

地方税法第422条の3の通知書(家屋) [PDF/27KB]

 

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