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農地法第3条の下限面積廃止について

ページID:0064646 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

農地法の下限面積要件がなくなります

売買・贈与などで農地の権利を取得する際には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可を得るためには農地法で定めるいくつかの要件を満たす必要があります。
このうち、一定の面積を耕作していることが要件の1つ(下限面積要件)となっており、富士見町ではこれまで下限面積を30aに設定していました。

この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が撤廃されることになりました。
これに伴い、令和5年4月1日より富士見町で設定している下限面積(30a)も廃止されます。

なお、下限面積以外の要件についてはこれまで通りいずれも満たす必要があります。

 

適用開始日

令和5年4月1日
※令和5年4月総会の審議案件分から適用