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ふじみ選挙 【富士見町長選挙が行われます】

ページID:0038440 更新日:2025年6月5日更新 印刷ページ表示

ふじみ選挙

8月3日に富士見町長選挙が行われます       

 ◆告 示  日  令和 7年 7月  29日(火曜日)

  ◆投  票  日  令和 7年 8月 3日(日曜日) 

 ◆投票時間    午前7時~午後8時まで 
           (※注意:期日前投票の開始時間は、午前8時30分です)

 ◆投  票  所  町内15ヶ所の投票所
           入場券に記載されている投票所で投票してください。
           (※7月17日(木曜日)以降に町内で転居の届出をされた方は、
               入場券に記載されている投票所で投票してください。)

           投票所の一覧については、こちら のページをご覧ください。

 ◆持  ち  物     投票所入場券
           
(未着、紛失の場合でも、選挙人名簿登載の確認及び本人確認が
             で
きれば投票することができます。 ただし、確認のため少しお待ち
             いただくことになります。)

 ◆投票できる方 富士見町の選挙人名簿に登録され、投票日当日に選挙権を
            有する以下の方が投票できます。 

   ●日本国民の方
   ●投票日に満18歳以上である方(平成19年8月4日以前に生まれた方)
   ●引き続き3ヶ月以上富士見町内に住所がある方
    (令和7年4月28日以前から町内に住民登録のある方) 
   
                                                                                                              

 ◆投票の方法  投票用紙の欄内に候補者一人の氏名を書いて投票します。
            投票所の記載台には、候補者の氏名等が掲示されていますので、
            ご参考にしてください。

<期日前投票>                                            

  投票日当日(8月3日)に、仕事や旅行などで投票できない方は、期日前投票制度
 ご利用ください。
  
  

 ◆期       間  7月30日(水曜日)~8月2日(土曜日)

 ◆時       間  午前8時30分~午後8時まで

 ◆投  票  所  富士見町役場 4階 期日前投票所

 ◆持  ち  物  投票所入場券
 
(※投票所入場券の裏面の宣誓書兼請求書に、氏名・住所等をあらかじめ記入いただくと受付がスムーズです)

     ※期日前投票をする日に満18歳以上でないと期日前投票はできませんので、ご注意ください。

 

 

<不在者投票>                                                  

   投票日に入院(所)中や他市町村に滞在されている方は、不在者投票制度をご利用ください。
   手続きに日数がかかりますので、以下の方法で、早めに手続きをお願いします。

 ◆他市町村での不在者投票

  長期出張や長期滞在等で投票日当日や期日前投票期間中、富士見町で投票できない方は、
 滞在先市町村の投票所で投票ができます。

  次の宣誓書(投票用紙等請求書)に必要事項を記入のうえ、投票用紙などを富士見町選挙
 管理委員会まで請求してください。宣誓書(投票用紙等請求書)は、郵送または直接お持ちいた
 だき提出
する必要があります。ファックスや電子メールでは受付できませんので、ご注意ください。

 マイナポータルを活用した電子申請については、説明ページをご覧ください。
  なお、不在者投票をされた場合には、郵便で投票用紙が町選挙管理委員会に送付されますが、
 その投票用紙が、投票所の閉鎖時間(8月3日午後8時)までに当町の投票所へ届かないと無効
 となりますので、お早目に手続きをしてください。
   

    ●不在者投票請求書・宣誓書 [PDFファイル/179KB]

    ●不在者投票請求書・宣誓書(記載例) [PDFファイル/232KB]

     

  【 請 求 先 】
  〒399-0292
   長野県諏訪郡富士見町落合10777番地
     富士見町選挙管理委員会 宛

 

 ◆病院や施設での不在者投票

  指定された病院や老人ホーム等へ入所されている方は、その病院や施設で投票することが
 できます。病院や施設で受付しますので、病院や施設に早めにお問い合わせください。

 ◆郵便等による不在者投票

  身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当する方、または介護保険
 の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、自宅等で郵便投票による不在者投票
 の制度をご利用できます。
  この制度を利用するためには、 「郵便等投票証明書」が必要ですので、早めに町選挙管理
 委員会で手続きをしてください。

  ※「郵便等証明書」の交付を受けた方が、郵便等による不在者投票の投票用紙を請求できる
    期限は、7月30日(水曜日)ですので、ご注意ください。

 

 <選挙公報>  

候補者の氏名・政党等・経歴・政見等を掲載した選挙公報は、7月30日以降新聞折り込みいたします。 役場1Fロビー、コミュニティプラザへ据え置きますので、ご自由にお持ちください。また、町HPへ掲載いたします。
 
  

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