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富士見町犯罪被害者等支援

ページID:0069537 更新日:2024年12月24日更新 印刷ページ表示

 誰もがある日突然、犯罪等の被害に遭う可能性があります。犯罪被害者やそのご家族の多くは、犯罪そのものによる直接的な被害に加え、事件後の精神的なショック、経済的な困窮、周囲の人々の言動やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などにおける誹謗中傷等の二次被害を受けて苦しむことがあります。
 富士見町では、犯罪被害者等に寄り添い、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現のため、「富士見町犯罪被害者等支援条例」を制定し、施策を推進しています。

基本理念

(1) 犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること
(2) 犯罪被害者等が受けた被害または二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、支援が適切に行われること
(3) 犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が迅速かつ公正に行われ、かつ、途切れることなく提供されること
(4) 犯罪被害者等の名誉または日常生活を害することとならないよう、二次被害の発生の防止について十分配慮して行われること
(5) 町及び関係機関等による相互の連携及び協力の下で行われること

町の責務

 基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施します。

町民等の役割

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

事業者の役割

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

支援体制の整備

 犯罪被害者等支援を総合的に実施するための窓口を設置します。また犯罪被害者等支援に関し、関係機関等と相互に連携を図りながら協力するための体制を整備するものとします。

 ◆犯罪被害者等総合支援窓口:総務課庶務人事係 電話0266-62-9322(直通)

主な施策

・相談及び情報の提供
・日常生活の支援
・居住の安定
・経済的負担の軽減
・町民の理解の増進
・民間支援団体に対する支援

支援金の支給

 犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。
 ・遺族支援金:30万円
 ・重傷病支援金:10万円

日常生活支援助成金の交付

 犯罪被害者等の日常生活の支援に要する費用に対して、助成金を交付します。

助成金
助成の種類 助成の内容 助成の額等
 家事、育児及び介護支援 犯罪被害を受けたことにより日常生活を営むことについて支障があると認められる犯罪被害者、遺族または家族(以下「犯罪被害者等」という。)が次に掲げるサービスを利用する場合の費用の助成
(1)家事援助 調理、衣類の洗濯、住居の清掃、生活必需品の買物その他必要と認められる家事援助
(2)育児援助 保育園、幼稚園等の送迎、保育その他必要と認められる育児
(3)介護援助 介護が必要な人の見守り、食事介助、排せつ介助その他必要と認められる介護援助
上限4,000円/時間(上限72時間)
配食支援 犯罪被害を受けたことにより外出が困難となり、健康の維持等を図るための食事を用意することに支障がある犯罪被害者等が、配食サービスを利用する場合の費用の助成 上限1人1,000円/日(利用の初日から起算して30日以内)
一時保育支援 犯罪被害を受けたことにより、扶養する就学前の子の家庭での保育に支障が生じた犯罪被害者等が、一時的な預かり保育を利用する場合の費用の助成 上限2,400円/回(上限10回)
転居支援 犯罪被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難となったと認められる犯罪被害者等(その住居に居住し続けることにより精神的不調を来たすおそれや二次被害若しくは再被害を受けるおそれがあるものまたは従前の住居が犯罪行為により滅失し若しくは著しく損壊したものに限る。)が、転居する場合の費用の助成。ただし、他の地方公共団体から同種の支援を受けていないこと。 上限20万円/回(上限2回)
報道対応支援 犯罪被害者等が犯罪被害を受けたことによる報道機関の対応等を弁護士に依頼する場合の費用の助成 上限23万円
弁護士相談支援 犯罪被害者等が犯罪被害によって生じる法律問題について、弁護士に相談する場合の費用の助成 上限5,000円/回(上限3回)

​条例・要綱

 富士見町犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/158KB]
 富士見町犯罪被害者等支援金支給要綱 [PDFファイル/588KB]
 富士見町犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱 [PDFファイル/431KB]

関係機関等

 長野県犯罪被害者等支援(県人権・男女共同参画課)<外部リンク>
 長野県警察(犯罪被害相談)<外部リンク>
 長野犯罪被害者支援センター<外部リンク>
 日本司法支援センター(法テラス)長野<外部リンク>
 

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