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親族の方が亡くなられたとき
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をする必要があります。
同時に埋火葬許可及び斎場の使用許可申請を受け付けます。
1.届出に必要なもの
(1) | 死亡届書 |
(2) | 死亡診断書 |
(3) | 印鑑 |
※(1)(2)は原則として同じ1枚の用紙となっており、(2)欄を病院の医師が記入した後、届出人の方が(1)を記入し、役場窓口へお持ちいただきます。
2.埋火葬許可及び斎場使用許可申請
(1) | 住民福祉課窓口で申請をしていただきます(死亡届出と同時に受付可能です) |
(2) | 斎場を使用するには予約が必要です。(茅野市役所で受け付けます) |
(3) | 火葬は死亡されてから24時間以上たたないとできません。 |
(4) | 斎場の使用には使用料がかかります。 |
(5) | 埋火葬許可・斎場使用許可書は受付時にお渡しします。 |
3.斎場
諏訪南行政事務組合 静香苑
場所:長野県茅野市宮川647-1 電話:(0266)72-5150
死亡者の住所地 |
使用料 |
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13歳以上 |
13歳未満 |
死胎児 |
胞衣(身体の一部) |
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富士見町・諏訪市・茅野市・原村 |
10000円 |
7000円 |
4000円 |
2000円 |
上記以外の方 |
50000円 |
35000円 |
20000円 |
10000円 |
富士見町・茅野市・諏訪市・原村以外にお住まいの方は使用料が異なります。
使用料に関して特例がありますので、詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
富士見町の方で静香苑以外の斎場を使用される方は、その斎場を管理している市区町村へお問合せください。
4.静香苑(火葬場)の使用料変更について
平成30年4月1日から、新しい使用料になりました。
諏訪市・茅野市・富士見町・原村(諏訪南行政事務組合)で運営している静香苑(火葬場)は開所から36年が経過し施設が老朽化していることから、平成28年度に長寿命化を図る大規模改修を行いました。今後は、火葬件数の増加に伴い斎場運営費も増加が見込まれています。このような状況から、施設の延命を図りつつ、安定した運営を行う必要があるため使用料の見直しを行いました。
お問合せ先 |
富士見町役場住民福祉課 住民係 0266-62-9112(直通) |