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結婚するとき
結婚するときは、「婚姻届」を住民福祉課窓口へ届け出てください。
婚姻届を出した日が婚姻日となります。
- 本籍地でない市区町村へ届け出るときは、戸籍抄本又は謄本を用意して届け出てください。
- 届出には20歳以上の証人2名の署名が必要です。
- 届書はいついかなる時間でも届出可能です。ただし、平日の開庁時間外や土日祝日等は届出の審査が出来ないため、届出受領後に不足があった際は後日再来庁をお願いする事もありますので、その日時に届出を希望する際は必ず平日開庁時間内に窓口にて事前の内容審査を受けて下さい。
- 婚姻と同時に、他市区町村より富士見町へ住所を移される方は、転出証明書が必要です。(住所の異動手続きは平日のみ受付可能です。土日祝日の届出の際は後日のお手続きとなります)
- 未成年者の場合は、父母の同意が必要です。
お問合せ先 |
富士見町役場住民福祉課 住民係 0266-62-9112(直通) |