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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

ページID:0037280 更新日:2021年1月5日更新 印刷ページ表示

令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類をそろえて確定申告をする必要があります。必要な書類の1つである「低未利用土地等確認書」は当該土地の所在市町村で交付します。

特例措置の主な要件

1.令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡をしていること

2.譲渡した者が個人であること

3.配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと

4.都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、町長の確認がされたものの譲渡であること

5.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

6.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと

7.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産を譲渡した対価の合計が以下の金額を超えないこと

  • 用途地域の指定がある区域…800万円
  • 用途地域の指定がない区域…500万円

8.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと

9.一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

 

詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

1.様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/66KB]

2.売買契約書の写し

3.次のいずれかの書類

(1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(2)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること)

(3)その他用件を満たすことを容易に認めることができる書類

※(1)、(2)を確認する書類を提出できない場合に限る

様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について [Wordファイル/61KB]

・2方向以上からの写真

4.低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる次のいずれかの書類

(1)様式[2]-1_宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 [Wordファイル/67KB]

(2)様式[2]-2_宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 [Wordファイル/63KB]

(3)様式[3]_宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 [Wordファイル/63KB]

5.申請の土地等に係る登記事項証明書

申請書の提出先

富士見町役場 2階8番窓口 建設課都市計画係

確認書の受取方法

・窓口で受け取る場合は、原則としてご本人による受け取りをお願いします。本人確認の可能な書類をお持ちの上、ご来庁ください。

・郵送による受け取りを希望する場合は、郵送分の切手を貼付した返信用封筒を合わせてご提出ください。

その他

・低未利用土地等確認書は特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

・発行までに時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

・このほかに必要な要件や書類等は、国土交通省のホームページで確認するか、諏訪税務署にお問い合わせください。