本文
建築確認申請
建築物や工作物を建築(新築、増築、改築等)する場合には、その計画が建築基準法等の基準に適合するものであることについて、工事着手前に確認申請書を建築主事に提出し、建築主事から確認を受ける必要があります。
確認申請書の提出先について
確認申請書の提出先は、建設課都市計画係の窓口です。なお、確認申請書の審査は、建築主事の置かれている長野県諏訪建設事務所建築課になります。 提出書類の内容については、長野県諏訪建設事務所にお問い合わせください。
長野県諏訪建設事務所(建築確認のページへジャンプします)<外部リンク>
また、確認申請関係の様式については、長野県や諏訪広域連合のホームページからダウンロードできます。
建築確認関係様式(長野県のホームページへジャンプします)<外部リンク>
消防関係様式(諏訪広域連合のホームページへジャンプします)<外部リンク>
・消防同意書と消防通知書との場合分けについては、諏訪建設事務所建築課にお問い合わせください。 ・消防通知書の様式は、消防同意書の様式と共通です。消防同意書の表題を「消防通知書」と書き換えて、ご使用ください。 |
確認申請書の添付書類について(町分)
確認申請書は正本1部、副本2部(申請者・町)に各種書類を添付していただき、ご提出ください。建築物エネルギー消費性能確保計画や野県地球温暖化対策条例における環境性能等検討制度に関する書面など、書類の内訳の詳細については諏訪建設事務所建築課と協議してください。
町分の副本については、次の書類を、必要事項を記入のうえ、添付してください。
- 公図の写し(建築敷地を示してください。)
- 建築確認申請に伴う指導表
・建築基準関係規定のほか、各種法令等の規定を遵守できるよう、関係事項をご確認いただくために「指導表」を設けています(富士見町環境保全条例、農地法、森林法、文化財保護法などの許可や届出、商工業振興補助金などの補助制度)。 ・指導表のご記入にあたっては、「確認事項」左欄の担当部署に必ずお問い合わせください。 |
- 確約書(建築敷地が建築基準法第42条第2項に規定する道路に接道するとき)
提出書類の例
確認申請書 3部(正本、副本、町控え+公図の写し、指導表)
建築計画概要書 1部(正本)
建築工事届 1部(正本)
消防通知(同意)書 1部(正本)
計画変更の場合
変更申請書 3部(正本、副本、町控え)
建築計画概要書 1部(正本)
消防通知(同意)書 1部(正本)
工作物の場合
確認申請書 3部(正本、副本、町控え+公図の写し)
築造計画概要書 1部(正本)
あわせて、次のページもご確認ください。
よくある質問等
- 前面道路の種別は町でご案内しますが、建築基準法第42条第2項本文またはただし書の別や、既存の道路後退線内の扱いなど、詳細な事項については諏訪建設事務所建築課にご相談ください。
- 長野県では凍結深度を定めておらず、町も条例等により定めたものはありません。各種調査のもと、設計者の判断で適切に設計してください。
- 積雪荷重を算出するための垂直積雪量については、長野県のホームページでご確認ください。
構造計算における各基準値について(長野県のホームページへジャンプします)<外部リンク>
- 確認申請書等の閲覧は、町では一切行っていません。なお、建築計画概要書の閲覧に関しては、諏訪建設事務所建築課にお問い合わせください。
- 確認済証や検査済証を紛失した場合の再発行は、長野県でも町でも行っていません。諏訪建設事務所建築課に、建築確認申請台帳記載事項証明書についてお問い合わせください。
備考
- 建築物や工作物の建築や築造に際しては、確認申請書の提出前に、お手数ではありますが諏訪建設事務所建築課や町の関係部局と事前相談をしてくださいますようお願いいたします。なお、都市計画や防災情報については、長野県作成の「信州くらしのマップ」でご確認いただくこともできます。
信州くらしのマップ(ページへジャンプします)<外部リンク>
- 建築物の敷地面積が3,000平方メートル以上のときは、都市計画法第29条の規定により開発許可が必要になり、確認申請書に開発許可番号を記載する必要があります。必ず諏訪建設事務所建築課と事前協議をしてください。
- 諏訪建設事務所建築課での審査には、長野県証紙の添付が必要となります。町での受付の段階で長野県証紙の添付は必須ではありませんが、役場一階会計室で販売しておりますので、特に県外からお越しの設計者様は町にご提出いただく際での添付をご検討ください。
確認申請手数料について(長野県のホームページへジャンプします)<外部リンク>
- 確認申請書(正本、副本)、概要書、工事届、消防通知書については、町で受付したあと、町の関係部局での合議を経て、道路、用途地域に関する調書(証明)及び町の意見書を添付のうえ、諏訪建設事務所建築課へ送付いたします(消防同意書は消防署へ送付いたします)。なお、町での処理には1週間から2週間程度かかります。
建築基準法改正に伴う確認申請書の提出について
建築基準法等の改正法が令和7年4月1日に施行され、建築確認等の手続きが大幅に変更されます。旧4号建築物の確認申請について、令和7年3月31日までに着工したい建築物については、令和7年3月7日までに諏訪建設事務所建築課に確認申請書の提出を行う必要があります。
詳しくは令和7年3月31日までに諏訪建設事務所建築課へ旧4号建築物の確認申請書の提出を予定している皆様へ(お知らせ) [PDFファイル/81KB]をご覧ください。
※確認申請書は町を経由し県に進達されます。審査は県で行いますが、町での確認が必要となります。町での確認期間として、1週間程度が必要となります。令和7年3月7日までに県に進達する必要がある場合は、町に令和7年2月28日までに提出をお願いします。
※令和7年2月28日以降に提出されたものについては、令和7年3月7日までに県に進達することはできませんのでご了承ください。