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富士見町住宅リフォーム事業補助金
富士見町では、町内業者に依頼して住宅リフォームを行う町民の方に、費用の一部を補助しています。
補助制度の概要
◆補助対象者
補助対象建築物の所有者であって、富士見町が賦課する町税及び料金の滞納がない方で次のいずれかに該当する方。
(1)富士見町に住民登録のある方
(2)移住者、定住者※1
また、以下に該当する場合は補助金の加算があります。
〇居住誘導区域内でリフォームする方(区域の詳細についてはお問い合わせください)
〇消防団員または消防団員を退団した方で、勤続5年以上の勤務を有し、かつ、退団後3年以内の方
(申請者と同居している3親等以内の方も対象となります)
※1については、下記のいずれかに該当する方が対象となります。
・補助対象建築物のリフォーム工事完了後1ヶ月以内にこの所在地を住所として転入しようとする方。
・補助対象建築物の所在地を住所として転入し、事業計画書の提出をする時点において転入から2年を経過しない方。
・補助対象建築物のリフォーム工事完了後1ヶ月以内にこの所在地を住所として転居しようとする方。ただし、転入から3年を経過しない方。
・転入から3年以内に補助対象建築物の所在地を住所として転居し、事業計画書の提出をする時点において転居から2年を経過しない方。
◆対象建築物等
建築基準法第2条第1項に規定する建築物で、同法第6条第1項の規定に違反しておらず、かつ、一の建築物の床面積が10平方メートルを超えるもののうち次のいずれかに該当するもの。
(1)個人住宅、併用住宅の住宅部分及び集合住宅の自己占有部分(ただし、区分登記されていること。)並びに建物と同一敷地(建築基準法施行令第1条1号に規定されるもの)内または隣接する敷地内にある倉庫、車庫、物置その他これに類する建築物。
(2)(1)に規定する敷地内にある倒壊の危険性があり除去を必要とするブロック塀等。
また、住宅には諏訪広域連合火災予防条例に定める基準により、火災報知器の設置が義務付けられています。
※上記の対象建築物等は町内にある自己所有の建築物とします。ただし、申請者の3親等以内の親族の所有する住宅に居住する場合は自己所有とします(この場合に3親等以内の親族とは、配偶者の3親等以内の親族を含む)。
◆補助対象工事
・工事に要する費用が10万円以上となるもの。
・施工業者は町内業者に限ります。
・国、県、町の他事業で補助金交付の対象となる場合は対象となりません。
◆補助金額
補助金の交付決定を受けてから5年経過後は、同一建築物等に対して補助金の交付を受けることができます。ただし、過去に補助金の交付決定を受けた箇所のリフォーム工事は対象外です。
(1)補助対象工事に要する費用の2分の1に相当する金額で、1,000円未満は切捨とし、補助額は10万円を限度として交付します。
(2)(1)に定める額に加え、移住者、定住者については30万円を限度として補助金を交付します。※1
(3)上記補助金に加えて、以下に該当する場合は5万円の補助金の加算があります。
〇居住誘導区域内でリフォームする方
〇消防団員または消防団員を退団した方で、勤続5年以上の勤務を有し、かつ、退団後3年以内の方
(申請者と同居している3親等以内の方も対象となります)
(1),(2),(3)の合計金額が補助対象経費の2分の1を超える場合にあっては、補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)を補助金の額とします。
申請手続き関係
<申請手続きの流れ>
◆事業計画書の提出
リフォーム工事に着手する前に、次の書類を提出してください。着手後の申請は受理できません。
(1)住宅リフォーム事業計画書
(2)対象建築物等の位置図
(3)工事見積書
(4)住民票の写し
(5)町税等の滞納がないこと並びに建築物の所有者に関する情報、住民票の異動情報、戸籍に関する情報、消防団の加入に関する情報を補助金交付事務取扱職員が確認することの「閲覧承諾書」
(6)工事予定箇所の写真(火災報知機が設置されている場合は、その写真を含む)
(7)施工業者が町内業者であることを証明する書類
(8)倉庫、車庫、物置等または倒壊の危険性のあるブロック塀等の場合は、住宅との関係がわかる配置図
(9)申請を代理人に委任する場合は、委任状
(10)その他必要な書類
◆事業承認後の各種書類
補助金交付申請書・完了実績報告書
補助金交付申請書・完了実績報告書 [Wordファイル/15KB]
中止届
補助金支払請求書
※以下のいずれかに該当する場合は、変更承認申請書の提出が必要となります。
・補助対象経費の20%を超える額の変更をするとき。
・施行箇所または施工方法に変更があるとき。
・事業がやむを得ない理由により、予定の期間内に完了(遂行が困難になったときを含む)しないとき。
・その他町長が必要と認めるとき。
住宅リフォーム事業計画変更書 [Wordファイル/16KB]
改正点
※令和5年4月1日より、移住者・定住者の要件が変更します。
移住者の要件
・補助対象建築物のリフォーム工事完了後1ヶ月以内にこの所在地を住所として転入しようとする方。
定住者の要件
・補助対象建築物のリフォーム工事完了後1ヶ月以内にこの所在地を住所として転入しようとする方。ただし、転入から3年を経過しない方。
※令和5年4月1日より、補助金の交付決定を受けてから5年経過後は、同一建築物等に対して補助金の交付を受けることができます。ただし、過去に補助金の交付決定を受けた箇所のリフォーム工事は対象外です。
よくあるお問い合わせ
Q.町内施工業者を紹介してほしいのですが?
A.町では特定の町内施工業者さんをあっせんしていません。電話帳やインターネットなどでお調べください。
Q.個人事業主で、町内業者であることの証明書を持っていない場合はどうすればいいですか?
A.産業課工業交通係(電話:62-9228)で営業証明書を発行できる場合があります。お気軽にお問い合わせください。
国・県の支援事業(省エネ性能を有する住宅の新築・リフォーム)
○ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
LCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000153.html<外部リンク>
○こどもみらい住宅支援事業
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000195.html<外部リンク>
○長期優良住宅化リフォーム推進事業
https://www.kenken.go.jp/chouki_r/index.html<外部リンク>
○次世代省エネ建材の実証支援事業
https://sii.or.jp/meti_material04/overview.html#first<外部リンク>
○既存住宅の断熱リフォーム支援事業
http://www.heco-hojo.jp/yR03/danref/index.html<外部リンク>
○信州健康ゼロエネ住宅助成金
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/kenkozeroene/joseikin.html#shinchiku<外部リンク>
○その他のことについては、下記をご覧ください。