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富士見町立地適正化計画の公表と届出制度について
多くの地方都市では、人口増加を背景として郊外開発が進み、市街地等が拡大してきましたが、今後、急速な人口減少が見込まれており、一定の人口規模に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の生活サービスの提供が将来困難になりかねない状況にあります。
このような中で、国においては平成26年8月に「都市再生特別措置法の一部を改正する法律」を施行し、市町村は「立地適正化計画」を策定することができるようになりました。、
当町では、住民が集まりやすい場所で暮らしに必要な機能を利用できる「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを目指し、富士見町立地適正化計画を策定しました。
富士見町立地適正化計画概要版 [PDFファイル/2.28MB]
※周知期間を経て、3月31日に公表いたしました。
届出制度について
富士見町立地適正化計画の公表により、計画で定める「都市機能誘導区域」の外、または「居住誘導区域」の外で特定の開発・建築等の行為をする場合、行為に着手する30日前までに町への届け出が義務付けられます。
詳しくは以下の手引きをご覧ください。
※本計画に係る届出は、計画の公表日である令和2年3月31日から受け付けます。なお、公表日から4月末までに届出対象行為を行う場合、30日という期間をとれない場合もありますが、その場合でも届出をお願いします。