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富士見町立地適正化計画の公表と届出制度について

ページID:0035595 更新日:2020年3月9日更新 印刷ページ表示

多くの地方都市では、人口増加を背景として郊外開発が進み、市街地等が拡大してきましたが、今後、急速な人口減少が見込まれており、一定の人口規模に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の生活サービスの提供が将来困難になりかねない状況にあります。

このような中で、国においては平成26年8月に「都市再生特別措置法の一部を改正する法律」を施行し、市町村は「立地適正化計画」を策定することができるようになりました。、

当町では、住民が集まりやすい場所で暮らしに必要な機能を利用できる「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを目指し、富士見町立地適正化計画を策定しました。

 

富士見町立地適正化計画 [PDFファイル/18.47MB]

富士見町立地適正化計画概要版  [PDFファイル/2.28MB]

※周知期間を経て、3月31日に公表いたしました。

 

届出制度について

富士見町立地適正化計画の公表により、計画で定める「都市機能誘導区域」の外、または「居住誘導区域」の外で特定の開発・建築等の行為をする場合、行為に着手する30日前までに町への届け出が義務付けられます。

詳しくは以下の手引きをご覧ください。

富士見町立地適正化計画 届出の手引 [Word]

 

※本計画に係る届出は、計画の公表日である令和2年3月31日から受け付けます。なお、公表日から4月末までに届出対象行為を行う場合、30日という期間をとれない場合もありますが、その場合でも届出をお願いします。

 

様式

様式第十(住宅等の開発行為) [Word]

様式第十一(住宅等の建築) [Word]

様式第十二(住宅等の変更) [Word]

様式第十八(誘導施設の開発行為) [Word]

様式第十九(誘導施設の建築) [Word]

様式第二十(誘導施設の変更) [Word]

様式第二十一(誘導施設の休廃止) [Word]

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