本文
合併処理浄化槽設置事業補助金について
申請方法と補助金交付の手続き
建設課環境係窓口にて申請書をお受け取りいただくか、下記の様式をダウンロードして必要事項を記入の上、申請書に記載の添付書類を添えて、合併処理浄化槽の工事着工の14日前までに申請をしてください。
※富士見町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱第1条に規定のとおり、予算の範囲内で補助金を交付します。(予算残額がなくなりましたら本年度の受付は終了とさせていただきます。)
【 ※令和6年度の受付は終了しました。 】
次の事項について厳守をお願いします
・補助金申請書の提出は、合併処理浄化槽浄化槽の工事着工の14日前までにお願いします。
(新様式)補助金交付申請書〔様式1〕 [PDFファイル/126KB]
(新様式)変更承認申請書〔様式4〕 [PDFファイル/54KB]
・実績報告書の提出は、合併処理浄化槽設置工事完了後30日以内またはこの年度が属する
3月10日までのいずれか早い日(要綱改正により令和2年度から)
(新様式)実績報告書〔様式6〕 [Wordファイル/19KB]
(新様式)維持管理に関する誓約書〔ひな型〕 [Wordファイル/30KB]
(新様式)補助金交付請求書〔様式7〕 [PDFファイル/75KB]
要綱改正のお知らせ
富士見町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(以下、「要綱」)を改正しました。令和2年4月1日より施行となります。
1.補助対象者の該当要件の変更
補助対象者の該当要件を「汚水処理未普及解消につながるもの」としました。
※個別の補助対象該当の有無については、環境係までお問い合わせください。
【改正内容】要綱抜粋
(補助対象者)
第4条 補助金交付の対象となる者は、補助対象地域において、専用住宅に補助の対象となる合併処理浄化槽を設置し、次のいずれにも該当する者とする。
(1)合併処理浄化槽を設置する専用住宅に居住し、この専用住宅の所在地で住民登録をする者
(2)家屋を新築または増築する際の合併処理浄化槽設置については、汚水処理未普及解消につながる合併処理浄化槽を設置する者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売及び賃貸を目的とする専用住宅に合併浄化槽を設置する者
(4) 別荘その他主たる生計の場として常時居住しないと町長が認める専用住宅及びそれら専用住宅を建築する者またはこの専用住宅の賃借人
(5) 浄化槽の設置された家屋を建て替え・増築する場合に合併浄化槽設置や既設合併処理浄化槽を更新・改築する者
(6) 富士見町が賦課する町税及び料金(以下「町税等」という。)の滞納がある者
2.補助金の額
5人槽 332,000円
7人槽 414,000円
8人槽以上 548,000円
3.改正要綱
富士見町合併処理浄化槽設置事業補助金要綱 [PDFファイル/675KB]