本文
富士見町結婚新生活支援事業補助金
新婚さんの新生活を応援します
富士見町では、婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策の強化を図るため、新婚世帯に対して新居の住居費用(取得・賃貸)、引越費用及びリフォーム費用の一部を予算の範囲内で補助します。
補助対象者となる世帯
以下の要件をすべて満たす世帯が対象です。
- 婚姻の届出日において、夫婦共に年齢が39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること(4~6月の申請は令和4年分、7月以降の申請は令和5年分の所得で審査します。)
※貸与型奨学金を返済している場合、年間返済額を所得から控除します - 申請時において、対象となる住居地が町内にあり、かつ、夫婦共にこの住居地に住民登録を有し、居住していること。
- 申請時において、その他公的制度による家賃補助を受けていないこと
- 夫婦のいずれもが、過去に富士見町及び他の自治体において、結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けていないこと (ただし、継続補助対象者は、その限りでない。)
- 申請時において、夫婦のいずれも町税等を滞納していないこと
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
補助対象となる費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払われた以下の費用
- 婚姻に伴い、富士見町で新たに住宅を取得する際に要した費用
※土地代、旧住宅解体撤去費等は対象外 - 婚姻に伴い、富士見町で新たに住宅を貸借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、および仲介手数料の合計額)
※富士見町で新たに住宅を貸借する際に要した費用については、婚姻を機に発生する費用についてのみ対象
※勤務先等から住居費用に係る手当等を受けている場合は、その相当額を除く - 婚姻に伴い、富士見町に引越しする際に要した費用
※引越業者または運送業者への支払い等の引越しに係る実費等が対象となり、レンタカー費用などの業者を用いない引越費用については対象外 - 婚姻に伴い、富士見町内の住宅をリフォームする際に要した費用(住宅の修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
補助金額
- 申請時に夫婦ともに29歳未満の世帯 1世帯あたり最大60万円
- 申請時に夫婦ともに39歳未満の世帯 1世帯あたり最大30万円
それぞれ上記金額を上限として交付します。(1,000円未満は切り捨て)
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
※予算額に達した場合、受付を終了します。
申請手続き
「富士見町結婚新生活支援事業補助金交付申請書」に以下の書類を添えて提出してください。
<添付書類>
申 請 者 |
必 要 書 類 |
備 考 |
全員 |
婚姻届受理証明書または夫婦の記載のある戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書 ※1 |
|
夫婦の住民票 ※1 |
続柄、本籍地の記載のあるもの |
|
夫婦の所得証明書または課税証明書 ※1 |
4~6月の申請は令和4年分 |
|
貸与型奨学金を |
貸与型奨学金の返済額がわかる書類 |
奨学金返還額証明書 |
婚姻に伴い |
売買契約書の写しおよび住宅取得に係る領収書の写し |
住宅の名義、領収書の宛名が夫婦のいずれかであること ※2 |
婚姻に伴い |
賃貸借契約書の写しおよび住宅賃貸に係る領収書の写し |
住宅の名義、領収書の宛名が夫婦のいずれかであること ※2 |
住宅等手当支給証明書 |
給与所得者全員分 |
|
婚姻に伴い |
引越費用に係る領収書の写し |
引越し業者等が発行したものに限り、領収書の宛名が夫婦のいずれかであること |
婚姻に伴い |
工事請負契約書または請書の写しおよびリフォームに係る領収書の写し |
工事の契約者および領収書の宛名が夫婦のいずれかであること ※2 |
※1 申請日より遡って3か月以内に発行されたもの。
※2 各費用、夫婦名義で契約できないやむを得ない事情(未成年、低所得等)がある場合は、その旨ご相談ください。
※その他
・その他町長が必要と認める書類。
・対象となる費用の領収書等がすべて揃った時点で申請してください。
申請から支払いまでの流れ
※申請について、事前にご相談ください。
1.申請
交付申請書および必要書類を総務課企画統計係に提出してください。
2.交付決定
提出書類を確認後、申請者に交付決定通知書を送付いたします。
3.請求
決定通知に同封する補助金交付請求書に必要事項を記入し、総務課企画統計係に提出してください。
4.支払い
補助金交付請求書に記入いただいた口座にお振込みいたします